建設業許可の相続認可について。個人事業主親から子への引継ぎ
2021/05/14
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、建設業許可の相続認可について説明しています。
親子で建設業をしていて事業主である親が亡くなってしまった場合、子は建設業許可を相続できるのですが、手続きが多いです。
相続認可を申請する場合、亡くなった日から30日以内に手続きをしないといけません。
- 相続認可の流れ
- 必要な書類
- まとめ
上記の流れで説明しています。
相続認可は前もって準備して申請するものではありません。
ですが、事業承継の認可申請をした時にこの手続きが必要になる可能性があります。
譲渡予定日前に、譲渡する事業主の方が亡くなってしまった場合の時などに必要です。
この場合、事業承継の認可申請を取り下げて、相続認可に切り替える必要があります。
相続認可の流れ
相続認可は、被相続人(亡くなった方)が亡くなってから30日以内に手続きをしなければいけません。
亡くなった後はバタバタしていて、建設業許可の相続の事は後回しになっているかもしれません。
相続認可の申請は相続人本人が申請できます。
1
役所に相続認可の申請をします。
事業譲渡の認可の申請中に譲渡人である被相続人が亡くなった場合は、事業譲渡認可を取下げてから相続認可の申請をします。
2
認可の結果がでます。
もちろん経営業務管理責任者や専任技術者の要件をクリアしていないと相続認可の申請はできません。
結果が出るまでは建設業許可が続いているものとみなされます。
3
認可が出た後は、後日提出する書類を提出します。
健康保険の加入状況などの書類です。
建設業許可の有効期間は被相続人が亡くなった日(相続の日)から5年間です。
必要な書類
相続人全員の同意書が必要です。
被相続人の建設業の事業を、相続人が継続して営業することについて同意するものです。
この同意書も各都道府県によって取り扱いが違います。
相続人の実印を求める所もあれば、同意書の様式を決めている所もあります。
申請先の都道府県に従いましょう。
戸籍謄本
経営業務管理責任者の資料
専任技術者の資料
財産要件の資料
営業所の資料
など、通常の申請で使う資料が必要です。
まとめ
建設業許可の相続認可についてわかりましたか?
事業主が亡くなってから30日以内に申請をしないといけない事。
相続人全員の同意を得る必要があり、同意書が必要な事。
もし相続人が県外や遠い場所に住んでいたりする場合は少し大変です。
認可申請なので、事業承継と同じく手数料はかかりません。
建設業許可でお困りごとがあればご相談ください。
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