建設業許可の書類作成から申請までを静岡で承ります
JR清水駅から徒歩15分・新清水駅から徒歩5分です
書類作成から申請まで、静岡で建設業許可に関することならどのようなことでもご相談を承ります。許可を取得するための必要書類はまとめるだけでも大変な労力を要し、特に新規許可の申請の場合は30種類以上の書類が必要です。更新の場合もその半分ほどの書類をまとめなければならないため、個人の力では困難を極めます。そこで、私ども行政書士が書類のプロとして皆様の申請をサポートいたします。
ご依頼者様が行う作業のご負担をできるだけ減らすため、ご依頼者様に主に行っていただくのは、市役所や区役所・税務署・法務局での公的書類の取得と、私どもが作成した書類への印鑑の押印です。あとは、ほとんど丸投げしていただいて構いません。また、新規の場合は、許可の取得と同時に会社設立の申請を承ることが可能です。産廃収運業許可など幅広く対応していますので、まとめてお手続きさせていただきます。会社設立から許可の取得まで、迅速で丁寧な対応を心掛けながら様々な角度からご依頼主様をサポートいたします。お悩みの際は、お問い合わせをお待ちしています。
代表紹介
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私ってこんな人です
1989年平成元年生まれ。
清水エスパルスのあるサッカーの街清水出身です。
学生時代は野球をしていました。
体を動かすことが好きで、社会人になってからもスノーボード、富士登山、トライアスロンなどのアウトドアが好きです。
当然、フットワークの軽さ・速さには自信があります。
写真では身長が高く見えると言われますが、実際は176cmです。
写真で見るより小さいですね。と、よく言われます。
建設業界に長くいました。それも現場にです。
なので、建設業に特化してます。 施工管理が〜とか、安全書類が〜とかよく聞きますが、現場の作業員が一番大変じゃないのか?って思います。
溶接では目をやられ、重量物で体をやられ、この仕事いつまで続けるんだろう?と思い、行政書士になりました。
行政書士になっても建設業界の歯車の一部のままでいます。 こんな私ですが、よろしくお願いします。
新規・更新の建設業許可申請を静岡で一手に引き受けます
概要
事務所名 | 静岡県建設業許可.com |
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住所 |
〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ707 |
電話番号 |
090-8869-7483 |
営業時間 | 9:00 〜 20:00 |
アクセス
建設業許可申請をする事務所を、静岡市清水産業・情報プラザ707号室に構えています。
様々な企業が入居するSOHOオフィスで、開放的なエントランスを抜け、7階までお越しいただければ事務所がございます。
ビルの裏には16台分の駐車場がありますので、お車でお越しの際はそちらをご利用ください。
電車の場合は、JR清水駅から徒歩15分、新清水駅から徒歩5分となっています。
新規から更新まで建設業の各種申請をお手伝いいたします
有効期限を迎える許可の更新申請の手続きも承ります
既に建設業を営んでいる方に向けて、更新の申請も引き受けています。許可の有効期間は5年間と定められていて、許可を受けた日から起算して5年目の許可を受けた日に対応する日の前日を持って終了します。当該機関の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って終了します。例えば、平成28年7月1日に許可を受けたとすると、5年後は令和3年7月1日ですが、その前日の6月30日をもって満了となります。引き続き建設業を営む場合には、有効期間の30日前までに更新の許可申請書を提出することが義務付けられています。先述の例であれば、令和3年6月30日の30日前、つまり令和3年5月31日までに更新申請を行わなければなりません。
手続きをしないと許可が失効してしまい、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなりますので、更新する場合には早めにご連絡ください。意図せず失効を迎えてしまうのを防ぐため、許可通知書には許可の有効期間や更新申請を行う場合に書類提出期限が記載されていますので、よく確認しておくことが大切です。
新たに静岡で建設業を営もうとする場合には、建設業許可新規申請を行う必要があります。建設業法第3条の規定により、個人・法人・下請けに関係なく許可が必要であると定められています。但し、少額の工事のみ請け負う事業者は許可を取得する必要がありません。許可が不要な少額工事の具体例として、建築一式工事の場合は、1件あたり1,500万円未満(税込み)の工事か、請負金額に関係なく延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が該当します。建築一式工事以外の建設工事(塗装工事や電気工事など)の場合は、1件あたり500万円未満(税込み)の工事です。全て1件あたりを指すため、例えば電気工事を専門に請け負っていて、年間売り上げが1億円あったとしても、1件あたりが全て500万円未満(税込み)であれば許可の取得は不要です。
また、静岡で建設業許可を更新のご依頼にも対応いたします。許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目の同日の前日をもって失効します。引き続き建設業を営む場合には、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。失効してしまうと、軽微な工事以外の工事を請け負うことができなくなるため、お早めのご相談をお待ちしています。