経験豊富な行政書士が申請をサポート
SERVICE
建設業に関する許可申請のお手伝いを行っており、新規や更新をはじめ、業種追加や決算変更届のご相談も受け付けています。軽いフットワークを活かして、静岡県内の様々なエリアからのご依頼に対応しております。ご自身で行うのが困難な各種資料の準備や書類の作成業務を経験豊富な行政書士が代行しています。事業継承や許可替え新規など、様々な事情を考慮してサポートいたします。
業種追加や決算変更届に関する申請もお任せいただけます
新規・更新など建設業許可の申請のお手伝いが必要ですか。静岡県内の中部エリア・東部エリア・西部エリアからのご依頼に対応し、幅広い地域の皆様のお役に立ちたいと考えております。清水区では間違いなく一番若い行政書士としてフットワークの軽さを強みに、迅速な対応を心掛けております。
新規で許可を受けたり更新したりするには、膨大な数の書類を用意しなけらばならず、それらをまとめるだけでも大変な作業です。個人の力では困難な申請も、専門家としてご依頼主様の力になれるよう最大限のサポートをいたします。
新規に静岡で建設業許可を受ける方のご依頼を承っています
これから新規に建設業を始める方の、許可申請のサポートを行っております。新規とは、「現時点で許可を受けておらず、これから取得を考えている方(純新規)」「個人事業主として許可を受けており、やむを得ない引退により配偶者や子に事業継承をして新しく許可を受けようとしている方(事業継承)」「許可を受けたあと、営業所の新設、廃止、所在地の変更により許可行政庁を異にすることになった方(許可換え新規)」に該当する方を指します。
許可の取得と同時に会社設立の申請をお手伝いも行っておりますので、ご要望の場合はお話しください。産廃収運業許可など幅広く対応しており、まとめてお手続きいたします。アフターフォローも行い、各種申請完了後にもご安心していただける環境を整えております。
現在静岡で建設業許可を受けている方の更新も承っております
現在、建設業を営んでいる方の許可の更新業務にも対応しております。許可の有効期限は、許可を受けた日から5年間です。許可を受けた日から5年目の同日の前日をもって満了となり、例えば平成28年7月1日に許可を受けた場合、令和3年6月30日までが有効期限ということになります。引き続き建設業を営むためには、満了日の30日前までに更新許可申請書を提出しなければなりません。先述の例であれば、令和3年5月31日ということになります。失効してしまうと軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなってしまいますので、注意が必要です。
更新にあたり多数の書類が必要となりますが、これについてもプロがサポートし、滞りなく申請が行えるようにお手伝いします。有効期限が近付いている方は、お早めにお問い合わせをお願いします。
現時点での建設業許可に別の業種追加や決算変更届もお引き受けいたします
現在許可を受けている業種とは異なる別の業種を新たに追加したい場合には、業種追加の申請のお手伝いをいたします。例えば、現在、ご依頼主様が一般の区分で「大工工事」の許可を得ているとします。これに加えて更に一般で「左官工事」の許可を取得したいときに必要となる申請が、業種追加と呼ばれるものです。しかし、一般である業種の許可を得ているときに、特定の区分で別の業種の許可を得ようとする場合には、業種追加ではなく新規での申請となります。
また、建設業を営む事業所の決算変更届にも対応しております。毎事業年度(決算期)終了後4か月以内にその事業年度の会計状況を届け出ることが義務づけられており、これを怠った場合には、更新の申請をすることができません。決算報告など複雑な作業も、プロである私どもにお任せいただけます。