行政書士が静岡の建設業許可の各種手続きを承ります
新規・更新・業種追加・決算変更届に対応いたします
「人生たいていのことは行政書士でなんとかなる」という思いの下、行政書士として活動しています。
建設業許可を専門に扱っており、新規・更新・業種追加・決算変更届といった各種手続きに対応可能です。
対応可能エリアは静岡県内の中部エリア・東部エリア・西部エリアで、各地域の皆様のお手伝いをいたします。
身近で頼れる行政書士事務所を目指し、幅広く質の良いサービスを提供できるよう心掛けています。
事務所拠点の清水区では間違いなく一番若い行政書士であり、ご依頼があればすぐに対応できるフットワークの軽さが強みです。
個人・法人問わず引き受けていますので、お悩みがございましたら、まずはご相談を承ります。
静岡県での建設業許可申請について
各種建設業許可に関する料金一覧表です
正式なご依頼後に前金や法定手数料をいただきます
建設業許可申請(新規) | 知事一般¥165,000(税抜150,000円) |
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お客様からよくいただく質問をこちらに掲載しています
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手続きの流れを教えてください。
①お客様が許可をとれる要件を満たしているのかを確認します。
②証明できるものを確認させていただきます。
③証明が確認できれば書類作成に進みます。
④書類作成後、申請し、完了となります。 -
建設業許可に有効期限はありますか?
建設業許可の有効期間は、5年間です。なお、許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。
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よく500万円以上のお金が必要って聞くけど、具体的に何が必要なんですか?
銀行や金融機関が発行する預金残高証明書や、融資証明書の事です。
それぞれ有効期間があり、
残高証明書は、残高日から受付日までの期間が1ヶ月です。
融資証明書は、発行日から受付日までの期間が1ヶ月です。(融資証明書は1ヶ月を超えた場合でも、金融機関の指定した期間内であれば有効です。)
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一人親方なんですが、建設業許可は取れますか?
建設業許可の要件を満たしていれば、一人親方でも建設業許可の取得は可能です。
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経営業務管理責任者の制度が廃止になったって聞きました。本当ですか?
今までは経営業務管理責任者という「人」に注目していました。会社の中で一人当てはまる役員を置いてくれということです。
法改正によって、「組織」で経営業務の管理能力があればいいよ ということになりました。
今までの「建設業の役員・自営の経験が5年以上ある」に加えて、「建設業の役員・自営の経験2年以上を含む、役員・自営の経験が5年以上」+「建設業に関する、財務・労務・業務管理の経験を5年以上有するものを部下として配置する」という要件が足されました。どちらかを満たせばいいので、今まで通り、経営業務管理責任者がいれば問題ありません。
建設業法の条文では「経営業務の管理責任者」という文字はなくなりましたが、制度自体がなくなったわけではありません。
行政書士が静岡の建設業許可の各種申請を承ります
迅速に静岡県内での建設業許可申請を行います
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新規申請の手続きをお手伝いいたします
新規申請のお手伝いをいたします。新規申請には30種類以上の書類が必要となり、それらを用意しまとめるのは容易ではありません。市役所・区役所・税務署・法務局等に行ってご用意いただく書類もございますが、スムーズに申請が行えるよう、プロが迅速丁寧にお手伝いいたします。 -
更新申請の手続きもお任せいただけます
更新申請もお任せください。許可の有効期限は5年間と定められており、引き続き建設業を営む場合には有効期間満了日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。更新する場合は、お早めにお問い合わせをお待ちしています。 -
業種追加・決算変更届にも対応いたします
業種追加とは、一般で現在行っている業種(例:大工工事など)のほかに更に別の業種(例:左官工事など)の許可を追加する際に必要な許可です。決算変更届は個人・法人ともに提出が義務付けられているもので、決算から4ヶ月以内に提出します。
事務所代表・岩田卓也が執筆するブログです
日々の出来事や業務を通して感じたことを綴ります
清水区にある事務所へのアクセス方法のご案内をいたします
概要
事務所名 | 静岡県建設業許可.com |
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住所 |
〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ707 |
電話番号 |
090-8869-7483 |
営業時間 | 9:00 〜 20:00 |
アクセス
建設業許可申請をする事務所を、静岡市清水産業・情報プラザ707号室に構えています。
様々な企業が入居するSOHOオフィスで、開放的なエントランスを抜け、7階までお越しいただければ事務所がございます。
ビルの裏には16台分の駐車場がありますので、お車でお越しの際はそちらをご利用ください。
電車の場合は、JR清水駅から徒歩15分、新清水駅から徒歩5分となっています。
About us 新規から更新まで静岡で建設業許可を引き受けています
新規に静岡で建設業許可を受ける手続きを引き受けます
これから建設業を新たに始める方の新規申請を承っています。
特に新規の場合は膨大な数の書類を用意する必要があり、書類作成だけではなく、市役所や区役所・税務署・法務局といった複数の役所から公的な書類を取得しなければならないので、慣れていないと多くの時間と労力を要します。
個人の力では困難を極めるため、専門家が書類作成から申請まで一手に引き受けお手伝いいたします。ご依頼者様には、ご依頼者様にしかご用意できない書類や資料をご用意いただき、私どもが作成した書類に印鑑をいただくだけで手続きが完了します。
尚、新規申請の対象は、「現時点で許可を受けておらず、これから取得を考えている方(純新規)」「個人事業主として許可を受けており、やむを得ない引退により配偶者や子に事業継承をして新しく許可を受けようとしている方(事業継承)」「許可を受けたあと、営業所の新設、廃止、所在地の変更により許可行政庁を異にすることになった方(許可換え新規)」となっています。
許可を受けるためにはいくつか要件があり、その要件を満たしているかどうか無料診断も行っていますので、新規申請をお考えの方はご相談をお待ちしています。
5年経過前の建設業許可の更新申請も引き受けています
既に建設業を営んでいる方に向けて、更新の申請も引き受けています。
許可の有効期間は5年間と定められていて、許可を受けた日から起算して5年目の許可を受けた日に対応する日の前日を持って終了します。当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って終了します。
例えば、平成28年7月1日に許可を受けたとすると、5年後は令和3年7月1日ですが、その前日の6月30日をもって満了となります。引き続き建設業を営む場合には、有効期間の30日前までに更新の許可申請書を提出することが義務付けられています。
先述の例であれば、令和3年6月30日の30日前、つまり令和3年5月31日までに更新申請を行わなければなりません。
手続きをしないと許可が失効してしまい、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなりますので、更新する場合には早めにご連絡ください。
意図せず失効を迎えてしまうのを防ぐため、許可通知書には許可の有効期間や更新申請を行う場合に書類提出期限が記載されていますので、よく確認しておくことが大切です。