建設業許可は静岡の行政書士とんぼの事務所 | 欠格要件とは?

欠格要件とは?

誠実かつ透明性のある場合のみ承認

DISQUALIFICATION

建設業を始めたいとお考えの際、一定の欠格要件に該当する場合には建設業許可を受けることができないため注意が必要です。申請許可を受けようとする者を対象としており、法人様の場合はその法人様や役員、個人様の場合はその本人や支配人本人や支配人のことを指します。虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けている場合にも欠格要件となるため、誠実かつ透明性のある申請が必要不可欠です。


欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に当てはまらないことが必要です。「許可を受けようとする者」は、法人の場合はその法人、役員。個人の場合はその本人、支配人。その他支店長や営業所長のことです。

欠格要件チェック

以下の質問で1つでも該当する方は、建設業許可を受けることができません。

・許可申請書や添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がありますか?または、重要な事実の記載が欠けていますか?

・許可を受けようとする者が、成年後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者ですか?

・許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年以内ですか?

・許可を受けようとする者が、許可の取り消しを免れるために、廃業の届出をしてから5年以内ですか?

・許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に危害を及ぼしたことがありますか?または、危害を及ぼす可能性がありますか?

・許可を受けようとする者が、請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業停止命令を受け、現在もその停止期間中ですか?

・許可を受けようとする者が、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、または、その刑の執行を受けることがなくなってから5年以内ですか?

※一定の法令とは

・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

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