建設業許可は静岡の行政書士とんぼの事務所 | 建設業許可申請について

建設業許可申請について

建設業をスタートする上で必要な申請

APPLICATION

新規や更新をはじめ、業種追加や変更届といった建設業許可申請に関するサービスを専門に取り扱っており、行政書士としての専門知識と豊富な経験を活かして作業を代行いたします。ご依頼は個人事業主様から法人様まで幅広く対応し、地域の方にとって気軽にご相談いただける存在であり続けることを常に心がけています。軽いフットワークを活かして、柔軟に対応しております。

清水区で最も若い行政書士で体力とフットワークの軽さが強みです

中部エリア・東部エリア・西部エリアの皆様の建設業許可申請を専門にサポートする行政書士事務所のスタッフをご紹介いたします。静岡で新規・更新・業種追加・変更届など各種申請の書類作成から申請まで一手に引き受け、ご依頼主様のお手を煩わせない対応を心掛けております。個人事業主様・法人様問わずご依頼を受け付け、幅広く質の高いサービスの提供に努め、地域の皆様にとって身近で頼れるパートナーでありたいと考えております。体力とフットワークの軽さには自信がありますので、事前連絡いただければ休日や時間外も対応いたします。

建設業許可新規申請

建設業許可が下りるまでの流れは以下の通りです。

①許可要件に該当

②書類の整備 (捺印等) :書類作成、捺印、資料収集等

③書類を窓口に提出

④登録免許税、手数料の納付:登録免許税や手数料は、その許可の種類によって5万円~15万円です。

⑤受付

⑥審査

許可:標準処理期間は静岡県知事許可の場合、補正期間、5日以内の行政庁の休日を除いて受付後30日です。

1. 当事務所では許可要件に該当するのかどうかの無料診断をしております。
2. 必要な書類を集める際はできる限り当事務所が動くので、お手間をかけさせません。
3. 許可取得後の毎年のフォローもあります。

お気軽にご相談ください。

最初に用意していただく書類

法人

・定款
・資格の合格証
・工事の注文書や契約書、請求書と入金資料
・経営業務管理責任者になる方の保険証

個人

・確定申告書5年分
・工事の注文書や契約書、請求書と入金資料
・資格の合格証
・保険証

上記のものがあればとてもスムーズにご説明いたします。

建設業許可を受けるための5つの要件

経営業務の管理責任者がいること

法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人の事です。

専任技術者が営業所ごとにいること

受けようとしている許可について専門的な知識や経験を持つ人のことです。

請負契約に関して誠実性があること

法人の場合は、許可を受けようとしている法人・役員・支店長・営業所長が、
個人の場合は、許可を受けようとしている事業主または支配人が対象です。

下記に該当該当する場合は、請負契約に関して誠実性があると認められます。
法人の場合
その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合
個人事業主や支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為とは?
請負契約の締結や履行に際して、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反行為のことです。
不誠実な行為とは?
工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為のことです。

ポイント

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正・不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消し処分や、営業停止処分を受けてから5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。

財産的基礎・金銭的信用とは

一般許可・特定許可でそれぞれ要件が違います。

一般の場合

1, 法人の場合、純資産が500万円以上であること (貸借対照表の純資産合計額)

2, 500万円以上の資金調達能力があること (不動産の担保や金融機関からの融資可能性を証明する必要あり)

3, 許可申請直前の過去5年間において、建設業を営業していた実績があること (特に更新の場合に該当)

これらの要件はそれぞれ、法人の純資産、資金調達の証明、および建設業の実績に関する条件です。

特定の場合

1, 欠損額が資本金の20%を超えないこと (法人は繰越利益余剰金、個人は事業主損失から一定項目を差し引いた額が基準)。

2, 流動比率が75%以上あること (流動資産合計を流動負債合計で割った割合)。

3, 資本金が2,000万円以上あること (法人形態に応じた資本金の額)。

4, 純資産が4,000万円以上あること (法人の場合、貸借対照表の「純資産合計」)。

これらの要件は、財務健全性と資本金の充実度を確認するための基準です。

欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは?

書類の整備

建設業許可申請書を指定された様式で記入し、指定された順番でまとめ、指定された箇所に捺印します。新規申請の場合、30種類以上の書類をまとめないといけないので、合計枚数はかなりのものになります。市役所・区役所、税務署、法務局等にも書類を入手するために足を運ぶ必要があります。

窓口へ提出

上記の場合の提出先は静岡県庁建設業課です。窓口での審査があるので、郵送はできません。

・現在建設業許可を受けていなく、これから取得を考えている方。(純新規)
・個人事業主で許可を受けていて、やむを得ない引退により配偶者や子に事業承継して新しく許可を受けようとしている方。(事業承継)
・許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった方。(許可換え新規)

登録免許税、手数料の納付

静岡県知事許可の場合、申請書の証紙貼り付け欄に静岡県収入証紙を貼り付けます。※収入印紙ではありません。
静岡県収入証紙は、県庁や各土木事務所で販売しております。
申請直前に買っても問題ありません。

大臣許可

許可区分
一般・特定 片方のみの申請
一般・特定 片方のみの申請
【申請区分】
新規申請 許可替え新規
般・特新規
登録免許税15万円
登録免許税30万円
業種追加
5万円
10万円
更新
5万円
10万円

知事許可

許可区分
一般・特定 片方のみの申請
一般・特定 片方のみの申請
【申請区分】
新規申請 許可替え新規
般・特新規
9万円
18万円
業種追加
5万円
10万円
更新
5万円
10万円

受付

受付がされると受付票が交付されます。受付後は内部審査がされ、問題がなければ許可がおります。


オンライン手続き

オンライン手続きの流れは以下の通りです。

①GビズIDの取得

②必要書類をPDF、画像で送ってもらう

③申請、手数料の納付:登録免許税や手数料は、その許可の種類によって5万円~15万円です。

④受付

⑤審査

許可:標準処理期間は静岡県知事許可の場合、補正期間、5日以内の行政庁の休日を除いて受付後30日です。

手続きが全てオンラインで完了します。
必要書類はPDF、画像でいただければこちらで編集します。

今後、ネット上での手続きが主流になっていくと思われるため、GビズIDの取得から始めてください。
最初に手続きの流れ、オンラインの操作ご説明をしますが、「これなら今後は自分たちでできそう!」と思っていただければ毎年の決算変更届や更新の手続きはご依頼いただかなくても問題ありません。


建設業許可更新申請

静岡県の建設業許可更新の流れは以下の通りです。

(例) 令和3年6月30日に許可の有効期間の満了を迎える場合

H28.7.1:許可日

R3.3.31:満了日の3カ月前

R3.5.31:満了日の30日前

R3.6.30:許可満了日

※満了日の3カ月前から満了日の30日前までが更新申請の提出期間です。

許可の有効期間は、許可の日から5年間です。
許可を受けた日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって終了します。当該期間の末日が日曜日等の休日でも、その日をもって終了します。
※上記の例ですと平成28年7月1日に許可を受けています。この日から5年後は令和3年7月1日です。
前日で終了しますので、許可の満了日は令和3年6月30日となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
※上記の例ですと令和3年6月30日の30日前までに、つまり令和3年5月31日までに更新申請をしなければなりません。

手続きをしないと、期間満了とともにその効力を失い、軽微な工事を除く建設工事を請け負う事ができなくなってしまいます。これを防ぐために、許可通知書には、許可の有効期間や更新申請を行う場合の書類提出期限の記載があります。毎事業年度 (決算期) を経過したときの変更届出書 (決算変更届) は、4か月以内に提出する必要があります。

決済変更届

提出期限は事業年度終了後4カ月以内

個人事業主の場合

 

個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日

事業年度終了後4カ月以内なので、4月30日までに提出

法人の場合

例)8月1日~7月31日が事業年度の場合

法人の事業年度は自由に決められる。

事業年度終了後4カ月以内なので、11月30日までに提出

経営業務の管理責任者や専任技術者の変更や追加、商号の変更などがあった場合も、期限内に変更届出書を提出する必要があります。必要な届出のない状態では、更新申請の受付はされません。

必要書類

建設業許可更新申請の必要書類です。

書類の提出先

更新申請の書類提出先は各土木事務所です。

建設業を営もうとする者は建設業法で定めるところにより、元請け人・下請人ともに業種ごとに許可を受けなければならず、建設業に関する各種許可申請には、膨大な数の書類を用意しなければなりません。特に新規許可の場合は、30種類以上となり、まとめる順番も決まっているため作業内容も非常に複雑です。それを個人で行うのは困難を極めますので、書類のプロである行政書士が皆様のお手伝いをいたします。

建設業界に関わるすべてのお客様を総合的にバックアップさせていただいており、ご依頼主様にはお手間をかけさせず、ほぼ丸投げでお任せいただけるようにしております。ご依頼主様に行っていただくのは、市役所や区役所・税務署・法務局で公的書類を取得することと、書類への印鑑の押印のみで、申請完了後のアフターフォローにもしっかりと対応しております。

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