専任技術者って?
専任技術者
専任技術者とは、受けようとしている許可の業種について、専門的な知識や経験を持つ人です。
この専任技術者は営業所ごとにいる必要があります。
専任技術者になるには?
受けようとする業種が「一般」か「特定」かによって要件が違います。
一般の場合
1
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、
高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者。
2
学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種にかかる建設工事について10年以上の実務経験を有する者。
3
許可を受けようとする業種に関して技術者の資格(資格・免許およびコード番号)区分表の資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
①は技術者の資格(指定学科)表を卒業してから、3年以上または5年以上の実務経験がある人のことです。
大学の土木工学に関する学科を卒業後、3年間ほ装工事に従事した経験のある人は、ほ装工事業の専任技術者になることができます。

②は10年以上、許可を受けようとする建設工事の実務経験がある人のことです。
土木工事に10年間従事した経験のある人は、土木一式工事業の専任技術者になることができます。

③は許可を受けようとする業種の、技術者の資格(資格・免許およびコード番号)区分表の資格を持つ人のことです。

※実務経験とは
許可を受けようとする建設工事の、技術上の経験のことです。

例)建設工事の施工を指揮、監督した経験や、実際に工事の施工に携わった経験のことです。
実務経験は「請負人」の立場の経験だけでなく、工事の注文者側で設計に従事した経験や、現場監督技術者としての経験も含まれます。
ただし、工事現場の単なる雑用や、事務仕事に関する経験は含まれません。
特定の場合
1
許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、
または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
2
一般建設業の要件①〜③のどれかに該当し、かつ元請けとして消費税を含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
3
国土交通大臣が①、②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
4
指定建設業(土木・建築・菅・鋼構造物・ほ装・電気・造園工事業の7業種)については、①か③に該当する者であること。
①は許可を受けようとする業種の、技術者の資格(資格・免許およびコード番号)区分表の資格を持つ人のことです。

②は一般の専任技術者要件のどれかに当てはまり、かつ、元請けとして税込み4,500万円以上の工事で2年以上指導監督的な実務経験がある人のことです。

③は国土交通大臣が①か②の人と同等以上の能力があると認めた人です。

④は指定建設業7業種に関しての説明で、①か③に当てはまる人のことです。

※指導監督的な実務経験とは
建設工事の設計や施工の全般で、工事現場主任や工事現場監督として、工事の技術面を総合的に指導した経験のことです。
ポイント
専任技術者は他の事業所の技術者と兼ねることはできません。
同じ営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることはできます。