業種追加で必要となる申請書や確認書類
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ある業種で申請許可を受けている際、さらにほかの業種もスタートする場合には、業種追加の許可を受けなければなりません。また、一般で許可を受けている場合に、新たに追加する業種が特定に分類される場合には、業種追加ではなく新規での許可が必要となるため注意が必要です。申請書と確認書類を準備した上で、すでに決まっている順番通りにまとめて提出いたします。
業種追加
次のような業種追加をする予定がありますか?
例1:「一般」で〇〇業の許可を受けているが、新しく〇〇業で「一般」の許可を受ける。
例2:「特定」で〇〇業の許可を受けているが、新しく〇〇業で「特定」の許可を受ける。
→はい:業種追加の許可が必要です。
→いいえ:業種追加の許可は必要ありません。
業種追加とは、一般で〇〇 (例大工工事) 業種の許可を受けているときに、さらに一般で〇〇 (例左官工事) 業種の許可を受ける場合などに必要な許可です。
一般で〇〇業種の許可を受けているときに、特定で〇〇業種の許可を受けようとする場合は、業種追加ではなく、「新規 (般・特新規)」の許可になります。
業種追加申請時の必要書類
必要書類は大きく分けて、建設業許可申請書類(閲覧対象と閲覧対象外)と確認書類です。書類をまとめる順番も決まっています。
閲覧対象
建設業許可申請書
様式第1号/建設業許可申請書
黄色の紙で提出します。記入する日付は提出する日なので、窓口審査の際に記入しても問題ありません。
別紙1/役員等の一覧表
法人の場合のみ提出する必要があります。個人の場合は提出する必要はありません。
別紙2/営業所一覧表
黄色の紙で提出します。
別紙3/証紙貼り付け欄
静岡県収入証紙を貼ります。収入印紙ではありません。
別紙4/専任技術者一覧表
建設工事の種類と、持っている資格の区分を技術者の資格(資格・免許およびコード番号)区分表に沿って記入します。
工事経歴書(直前1期分)
様式第2号/経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記入の仕方が違います。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
様式第3号/直前3年の各事業年度における工事施工金額
新規・業種追加の場合は提出します。
使用人数
様式第4号/使用人数
「使用人」とは、役員、職員を問わず、雇用されたも者のことです。
誓約書
様式第6号/誓約書
この誓約書の内容を証明するために確認書類として「登記されていないことの証明書」「身分証明書」が必要です。
建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
様式第11号/建設用法施工令第3条に規定する使用人の一覧業
該当がない場合は「なし」と記入して提出します。
営業の沿革
様式第20号/営業の沿革
健康保険等の加入状況
様式第20号の3/健康保険等の加入状況
黄色の紙で提出します。
閲覧対象外
経営業務の管理責任者証明書
様式第7号/経営業務の管理責任者証明書
黄色の紙で提出します。
・経営業務の管理責任者としての経験があること
・経営業務の管理責任者としての経験がある人が申請者のもとにいること
上記の証明をします。
経営業務の管理責任者の略歴書
様式第7号別紙/経営業務の管理責任者の略歴書
氏名や生年月日、職歴等を記入します。
専任技術者証明書
様式第8号/専任技術者証明書
黄色の紙で提出します。
新規、変更の場合に必要です。
3人まで記入することができます。
卒業証明書
専任技術者の要件を指定学科卒業と実務経験で証明する場合に必要です。
実務経験証明書
様式第9号/実務経験証明書
専任技術者の要件を指定学科卒業と実務経験、実務経験10年以上、指導監督的実務経験で証明する場合に必要です。
資格証明書
専任技術者の要件を技術者の資格(資格・免許およびコード番号)区分表で証明する場合に必要です。
提出するコピーと、証明用の原本が必要です。
管理技術者資格者証
・様式第9号/実務経験証明書
・様式第10号/指導監督的実務経験証明書
・卒業証明書
・合格証・免許証
・実務経験の実績
・実務経験期間の在籍
・指導監督的実務経験の実績
・指導監督的実務経験期間の在籍等の書類を省略することができます。
・監理技術者資格者証
・電気工事士免状(第1種・第2種)
・消防設備士免状(甲・乙)
上記の資格証は、現場での携帯が義務付けられています。なので原本の提示はいりません。そのかわり、上記資格証等のコピーの余白に申請者の責任において原本証明する必要があります。
指導監督的実務経験証明書
様式第10号/指導監督的実務経験証明書
一般の場合は必要ありません。特定の場合の、2年以上の指導監督的な実務経験(建設業法第15条第2号ロ)で証明する場合に必要です。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
様式第12号/許可申請者の住所、生年月日に関する調書
経営業務の管理責任者と同じ場合は提出不要です。
建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
様式第13号/建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書
登記事項証明書(法人のみ)
登記事項証明書には色々な種類がありますが、建設業許可申請で使用できるのは履歴事項全部証明書か閉鎖事項証明書です。
登記事項証明書(支配人)
支配人がいる場合に必要です。
確認書類
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書は窓口での交付は、静岡地方法務局でしか取り扱っていません。郵送申請の場合は東京法務局後見登録課への申請なので少々面倒です。手続きの簡単なオンライン申請が便利です。
身分証明書
本籍地のある市区町村に請求します。住所と本籍地が違う、それも本籍地は県外のケースもあるので注意が必要です。
経営業務の管理責任者の確認書類
・該当者の地位及び常勤性
・経験期間の地位
・経験期間の常勤性
・経験業種請負実績
上記の証明をします。
営業所の専任技術者の確認書類
一般建設業の場合
・該当者の専任性
・卒業学科資格等
・実務経験の実績
・実務経験期間の在籍
特定建設業の場合
・該当者の専任性
・卒業学科資格等
・実務経験の実績
・実務経験期間の在籍
・指導監督的実務経験の実績
・指導監督的実務経験の在籍
上記の証明をします。
健康保険等の加入状況の確認書類
社会保険、雇用保険に加入していることを証明します。
印鑑証明書の写し
代表者や使用人、個人の印鑑証明書です。
法人番号の確認書類(法人のみ)
一度証明書類を提出した場合は、以後提出不要です。
書類の提出先
業種追加申請の書類提出先は各土木事務所です。