建設業許可は静岡の行政書士とんぼの事務所 | 経営業務の管理者とは?

経営業務の管理者とは?

許可を申請する際に必要不可欠な役割

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建設業をスタートするにあたって、営業所に経営業務の管理責任者を配置する必要があります。経営業務を総合的に管理できる人材は、法人様の場合は常勤の役員であること、個人様の場合は事業主本人や支配人登記した支配人が対象となります。さらに、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験等が必要となり、法人様の場合は申請時に常勤でなくてはならないといったポイントもあります。


経営業務の管理責任者とは?

建設業許可を受けるための要件の1つとして、営業所に経営業務の管理責任者がいないといけません。経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は個人事業主本人のことです。つまり、経営業務を総合的に管理した経験を持つ人のことです。

経営業務の管理者になるには?

経営業務の管理責任者になれる人は、
・法人の場合は、常勤の役員であること。(株式会社の取締役など)
・個人の場合は、事業主本人か支配人登記した支配人であること。

上記の人が、次の①〜③のいずれかに当てはまる必要があります。

①5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること

建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。(法人の役員、個人事業主、一人親方)

例えば、建築工事業の許可を受けようとしている場合では、
・建築工事業を行う株式会社●●建設で、取締役としての経験が5年以上ある。
・建築工事業を行う個人事業主(一人親方)で、5年以上自営業の経験がある。
・大工工事業を行う株式会社●●組で、取締役としての経験が5年以上ある。
・塗装工事業を行う個人事業主(一人親方)で、5年以上自営業の経験がある。

②建設業に関して経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上の経営業務管理責任者の経験があること

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、執行役員や支店長、営業部長、支配人などです。建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。

例えば、内装仕上工事業の許可を受ける場合では、
・屋根工事業に関して、登記された支配人として5年以上の経験がある。
・石工事業を行う●●石材株式会社で、執行役員としての経験が5年以上ある。
・板金工事業を行う株式会社●●組で、支店長としての経験が5年以上ある。

③建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者を補佐した経験があること

建設業に関して、6年以上経営業務を補佐した経験があること。(この「補佐」とは、法人では役員に次ぐ人、建築部長等。個人では妻や子、共同経営者等が経営者の業務を補佐しているとなります。)

例えば、鉄筋工事業の許可を受ける場合では、
・株式会社●●(鉄筋工事業)で、建築部長としての経験が6年以上ある。
・静岡建築という個人事業を親子でやっていて、6年分の確定申告書・専従者の欄に名前がある。
×株式会社●●(鉄筋工事業)で、社員としての経験が6年以上ある。

ポイント

法人の役員の場合、申請時には常勤でなければいけません。社員の中に、建設業の個人事業主の経験が5年以上ある人がいても、その人が役員でなければ経営業務管理責任者にはなれません。

法改正により経営業務管理責任者の要件が増えました。

2020年の建設業法改正により、経営業務管理責任者の要件が少し増えました。これにより、今までよりも少しだけ経営業務管理責任者に当てはまる人が増えたと思います。上記の①〜③に加えて、次の要件が足されました。

・常勤役員等のうち1人が、下記の①か②に該当し、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として、下記のa1、a2、a3に該当する者をそれぞれ置く者。

・建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員または役員などに次ぐ職制上の地位における経験を有する者。

・建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関して、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員などの経験を有する者。

(a1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(a2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(a3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※a1、a2、a3は1人が複数の経験を兼ねることが可能です。

ポイント

②は建設業の会社での役員経験が2年以上あれば、他業種での役員経験を足して、通算5年以上の役員経験でいいということです。

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