伊豆の国市で建設業許可の取得でお悩みの方へ

伊豆の国市で建設業許可の取得でお悩みの方へ

伊豆の国市での建設業許可の申請なら任せてください!

IZUNOKUNISHI

ホームページをご覧いただきありがとうございます。 行政書士の岩田 卓也といいます。

建設業をされている社長の方、個人事業主の方は、現場や日々の作業で忙しいんじゃあないかと思います。
それでも建設業許可を申請するには集めなければいけないものがたくさんあります。

建設業許可は取りたいと考えているんだけど、何からやったらいいかわからなくて手をつけていない。
もしこのように考えているなら、全部お任せください!
静岡県内全域対応可能です!

何から手をつけたらいいのかお悩みではありませんか?

建設業許可の申請では集めるものが多く、何から始めたらいいのかわからないかもしれません。

まずは許可が受けれるかどうかの要件をチェックしましょう!
どうぞお気軽にお問い合わせください!

適正な経営能力

今までの経営業務管理責任者がいることに加えて、適切な社会保険に加入していることが要件の一つになりました。

専任技術者がいること

申請する業種の実務経験が10年以上ある方や、国家資格をお持ちの方がいることが要件の一つです。

請負契約に関して誠実性があること

今までしっかりと経営してきているなら誠実性は認められます。

法人の場合は、許可を受けようとしている法人・役員・支店長・営業所長が、
個人の場合は、許可を受けようとしている事業主または支配人が対象です。

下記に該当該当する場合は、請負契約に関して誠実性があると認められます。
法人の場合
その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合
個人事業主や支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

不正な行為とは?
請負契約の締結や履行に際して、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反行為のことです。
不誠実な行為とは?
工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為のことです。

ポイント

建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正・不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消し処分や、営業停止処分を受けてから5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。

請負契約を履行できる財産的基礎または金銭的信用があること

一般許可・特定許可でそれぞれ要件が違います。

一般の場合

1, 法人の場合、純資産が500万円以上であること (貸借対照表の純資産合計額)

2, 500万円以上の資金調達能力があること (不動産の担保や金融機関からの融資可能性を証明する必要あり)

3, 許可申請直前の過去5年間において、建設業を営業していた実績があること (特に更新の場合に該当)

これらの要件はそれぞれ、法人の純資産、資金調達の証明、および建設業の実績に関する条件です。

特定の場合

1, 欠損額が資本金の20%を超えないこと (法人は繰越利益余剰金、個人は事業主損失から一定項目を差し引いた額が基準)。

2, 流動比率が75%以上あること (流動資産合計を流動負債合計で割った割合)。

3, 資本金が2,000万円以上あること (法人形態に応じた資本金の額)。

4, 純資産が4,000万円以上あること (法人の場合、貸借対照表の「純資産合計」)。

これらの要件は、財務健全性と資本金の充実度を確認するための基準です。

欠格要件に該当しないこと

個人事業主の場合は本人。
法人の場合は役員の方が対象です。

伊豆の国市の建設業者の書類の提出先

新規で申請する場合の提出先

建設業許可を新規で申請する場合の書類の提出先は、
静岡市葵区の静岡県庁内の交通基盤部建設業課です。

そのほかの申請書類の提出先

・法人成
・般・特新規
・業種追加
・更新
・事業年度終了後の変更届

上記のケースの提出先は沼津市高島本町にある沼津土木事務所です。

料金のご説明

各種建設業許可に関する料金一覧表です

建設業許可手続き料金

  • 知事一般

    170,500円 (税込)

  • 特定

    220,000円 (税込)

  • 大臣一般

    230,000円 (税込)

  • 特定

    270,000円 (税込)

Q&A

よくいただくご質問

建設業許可を取らないと500万円以上の工事ができないと聞いたんですが、これは税抜きの価格ですか?
税込です。
これは請負契約代金と、材料費を含んだ額なので、仮に契約代金400万・材料費150万の工事があるとすると、合計で550万円になるので、建設業許可を受ける必要があります。
請求書+入金がわかる通帳の「通帳」って領収書でも大丈夫ですか?
請求書の入金がわかるものに関しては「第三者が発行したもの」となっています。
自分たちで作った領収書では受付けてもらえない可能性が高いです。
建設業許可の申請が電子申請になるのはいつからですか?
2023年1月10日から、電子申請が始まりました。
建設業の経験を証明する確認書類 (例えば請求書+通帳) って年にどれくらい必要ですか?
各都道府県によって必要な件数が違います。
静岡県の場合は年に1件以上必要です。

事業所案内

行政書士とんぼの事務所

電話番号
054-395-9990
所在地
〒424-0007
静岡県静岡市清水区石川新町1-23-102
営業時間
9:00~20:00
定休日
不定休
駐車場
2台
対応エリア
静岡市を中心に静岡県全域

建設業を営もうとする者は建設業法で定めるところにより、元請・下請ともに業種ごとに許可を受けなければならず、建設業に関する各種許可申請には、膨大な数の書類を用意しなければなりません。
特に新規許可の場合は、必要書類は30種類以上となり、まとめる順番も決まっているため作業内容も非常に複雑です。
それを個人で行うのは困難を極めますので、書類のプロである行政書士が皆様のお手伝いをいたします。

建設業界に関わるすべてのお客様を総合的にバックアップさせていただいており、ご依頼主様には手間をかけさせず、ほぼ丸投げでお任せいただけるようにしています。
書類への押印も廃止され、お客様に行っていただくのはほとんどありません。市役所や区役所・税務署・法務局で公的書類を取得すること、申請完了後のアフターフォローにもしっかりと対応しています。

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