令和5年1月から建設業許可の電子申請が始まります。

令和5年1月から建設業許可の電子申請が始まります。

2022/11/17

令和5年1月から建設業許可の電子申請が始まります。

こんにちは。

行政書士の岩田です。


タイトルにもあるとおり、令和5年1月から建設業許可の電子申請が始まります。

ただ、都道府県によっては1月から運用開始となるわけではないようです。


追記:令和5年1月10日からシステムの運用が始まります。



申請できる内容

建設業許可関係

  • 新規許可申請

  • 許可換え
  • 般特許可
  • 業種追加
  • 更新


変更等の届出

  • 事業者の基本情報
  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者
  • 営業所の代表者など


廃業等の届出


決算報告(決算変更届)


許可通知書等の電子送付



経営事項審査関係

経営事項審査申請

  • 経営規模等評価
  • 総合評定値


再審査申請

  • 経営規模等評価
  • 総合評定値


結果通知書等の電子送付


など、今まで対面で行っていた手続きの全てが電子申請で行えます。




申請するための準備

今までどおり、私たち行政書士に委任することが可能です。


電子申請するために必要なものとして、GビズIDの取得が必要です。


GビズIDの取得はこちら


GビズID上で、行政書士への委任申請をしていただければ、こちらで今までどおり全ての申請ができます。




電子申請するのメリット

公的書類の取得が減る。

法務省、国税庁など各役所と連携するので、今まで取得していた履歴事項証明書や納税証明書を取得する必要がなくなります。


技術検定の合格証は、管轄が国土交通省なのでこちらも取得する必要がなくなります。


同じ情報は一度だけの原則というものがあるようで、この原則に基づいています。



申請手数料の支払いが簡単に。

Pay-easyを使った納付になります。

ATMやネットバンクで支払いができるので、収入印紙、各都道府県の収入証紙を購入する必要がなくなります。



書類の管理が簡単に。

当然ですが、書類が減ります。

オンライン上に保存しておけばいいので紙で保存する必要がありません。



電子申請するのデメリット

電子申請するデメリットはおそらくありません。




最後に

当事務所では電子申請にも対応していくため、全国対応が可能です。


お気軽にお問合せください。

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行政書士とんぼの事務所
住所:静岡県静岡市清水区石川新町1-23-102
電話番号:054-395-9990

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