建設業許可の確認資料として提出する注文書は、適正なものでないと使えません!
2022/06/03
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を取得するとき、建設業をしてきた経験や、実務経験を証明するために「注文書、注文請書」を提出するときがあります。
※以下、まとめて注文書とします。
経験を注文書で証明する場合、入金確認が不要なケースが多いので、工事の請求書で証明するより簡単な場合があります。
しかし、この注文書は、適正な契約が成立していないと使えない可能性があります。
それは、押印がきちんとされているかどうかです。
建設業法には、
契約の締結に際して、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
とあります。
契約書や注文書には、書かなければならない事項が16個もあります。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期と、工事完成の時期
- 工事を施工しない日や、時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部や、一部の前金払、出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期と方法
- 当事者の一方から設計変更、または、工事着手の延期や、工事の全部、一部の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、または、損害の負担と、それらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更や、損害の負担と、その額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動、変更に基づく請負代金の額、または、工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供したり、建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部や、一部の完成を確認するための検査時期と、方法、引渡しの時期
- 工事完成後の請負代金の支払時期と方法
- 工事目的物の瑕疵を担保すべき責任、または、当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
契約書や注文書を交わすときは、記載しないとならないものがしっかりと記載されているか注意してくださいね。
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行政書士とんぼの事務所
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