工事金額が500万円を超えないように分離発注する意味ってあるの?
2022/02/02
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を受けていない会社が、500万円以上の工事を請けることはできません。
この事は皆さん知っていると思います。
じゃあ500万円以上の工事を請けるにはどうすればいいか?と考えたときに、
- 建設業許可を取る
- 工事を2つ以上に分けてもらい、それぞれの工事を500万円以内に抑える
このような考えが出るかと思います。
しかし、工事を2つ以上に分けて発注してもらい、500万円を超えないようにしてもらう方法はダメです。法律違反となります。
分離発注の例
例えば、
- マンションの改修工事にあたり、全体だと500万円を超えてしまうので、1階2階3階と分けて発注してもらう。
- 工期が1月〜6月の工事を、1月〜3月、4月〜6月に分けてもらう。
- 材料費と工事費を別々に契約してもらう。
上記は全てアウトです。
建設業法施行令第1条の2第3項
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
ちゃんとした理由があって、別々の契約にしたなら問題ないですが、
そうでない場合はきちんと建設業許可を取り、法令を守ることが大切です。
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