名義貸しで建設業許可は取れるのか?
2022/01/24
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、名義貸しで建設業許可を取れるのかどうかの説明をしています。
- そもそも名義貸しとは?
- 建設業者の名義貸し
- 経営業務管理責任者の名義貸し
- 専任技術者の名義貸し
- そのほかの名義貸し
- まとめ
上記の順番で解説しています。
そもそも名義貸しとは?
他者の取引に際し、自分の氏名や商号を貸して契約させること。
また、資格や国の許可が必要な業務をしている人や事業者が、その資格のない人や会社に申請や登録などの際に名前だけを貸す行為。
出典:小学館
このように解説されています。
以下では、建設業許可を取る際に考えられる名義貸し行為です。
建設業者の名義貸し
500万円以上の工事を請け負うために、建設業許可を持っている会社の名義を使って工事を請けてはいけません。
もし工事を請けるために名義を借りると、
契約上は建設業許可を受けている会社になっているのに、実際に工事をする会社は「無許可の会社」となってしまいます。
瑕疵保険、虚偽表示などが絡んでくるため絶対にダメです。
経営業務管理責任者の名義貸し
建設業の経験があり、既に引退した人を役員や支配人として登録し、申請できます。
書類上はその方がいるかのように見えるが、実際はいないとなると立派な名義貸しになります。
実態を伴っていないとダメですね。
専任技術者の名義貸し
経営業務管理責任者と同様の理由で、実態を伴っていないとダメです。
まとめ
建設業許可を取りたいが為に、実際に会社にいない人をいるかのようにして申請してはいけません。
必ずバレますし、不正な手段により許可を受けたとして、許可の取り消しになります。
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