10年の実務経験で2つの業種の建設業許可が取れるのか?【別々の人なら可能です】
2022/01/24
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、10年以上の実務経験で建設業許可を取るときに、証明した10年で2つの業種の許可が取れるのかどうかについて解説しています。
結論からいくと、
同じ人ならできない、別々の違う人ならできる です。
ここからは、
- 同じ人で証明できないワケ
- 別々の違う人ならできるワケ
- 補足
- まとめ
上記の順番で解説していきます。
同じ人で証明できないワケ
実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要になります。
2業種申請する場合は、合計20年の経験+証明が必要です。
この期間は重複して証明する事はできません。
例
平成10年1月〜平成20年1月で10年。
平成20年2月〜平成30年2月で10年。
上記の期間なら証明期間が重複していないのでOKです。
平成10年1月〜平成20年1月で10年。
平成15年1月〜平成25年1月で10年。
上記の期間だと平成15年から重複しているので2業種の申請はできません。
※実務経験要件の緩和により、業種によっては16年で2業種取れるものもあります。
別々の違う人ならできるワケ
上で説明したように、実務経験で申請する場合は1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
ただし、これは同じ人で証明する場合です。
別々の違う人なら同じ10年でそれぞれの期間の証明ができるので、2つの業種が取れることになります。
例
Aさんは平成20年1月〜平成30年1月の10年でとび・土工。
Bさんは平成20年1月〜平成30年1月の10年で塗装。
上記の期間、それぞれの工事の契約書などがあり、工事の証明ができるなら2つの業種が取れます。
補足
これは補足ですが、仮に、現在10年以上の実務経験で、とび・土工の許可を持っているとします。
申請時は実務経験でとび・土工で申請したけど、くまなく書類を探したら機械器具設置工事として申請できそうな書類が揃ったとします。
証明できる人は1人しかいなく、合計で20年の経験はない。という状況です。
これでは業種の追加はできません。
そこで、一旦とび・土工の建設業許可を廃業してから、改めて新規で機械器具設置の建設業許可を申請しようと考えました。
ですがこれはオススメできません。
なぜなら、前回証明した時の書類や経験は役所に残っています。
前回とび・土工で証明した期間を、同じ期間なのに機械器具設置で証明するのはおかしいよね。ということになってしまいます。
でも、これは同じ役所の場合です。
違う役所(例えば東京都で受けていたものを廃業して、神奈川県で新規でとる)なら過去の書類は残っていません。
なので同じ期間で別の業種の申請ができる可能性があります。
まとめ
10年以上の実務経験で建設業許可を取るときに、証明した10年で2つの業種の許可が取れるのかどうかについては分かりましたか?
要するに、同じ人だと2つの業種を取るためには20年以上必要ですが、違う人なら10年で済むという事です。
建設業許可を10年以上の実務経験で取るには証明書類も多く、なかなか骨の折れる作業となってしまいます。
建設業許可を10年以上の実務経験で取ろうと考えている方は、当事務所でサポートできる事があるかもしれません。
取得したい建設業許可の種類が「とび・土工工事業」なら、専任技術者の要件が満たせる可能性があります。
お問合せください。
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