勘違いはNG!個人事業主が法人成りをして建設業許可を引き継ぐ時のポイント
2021/09/15
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、個人事業主が法人成りをして建設業許可を引き継ぐときに注意しなければいけないポイントを解説しています。
令和2年10月から建設業法が改正されたことにより、個人事業主が法人成りをしても、許可が引き継げるようになりました。
ですが、個人事業主から法人成りの事業承継には、必ず知っておかなければならないポイントがあります。
- 法人成りして認可を受けるときのポイント
- 都道府県によって違うこと
- 必要書類
- まとめ
上記の順番で説明しています。
個人事業主の方で、法人成りをして建設業許可を引き継ごうと考えている方はぜひこの記事を参考にしてください。
法人成りして認可を受けるときのポイント
個人事業主から法人成りして、建設業許可の事業譲渡認可を受けるにはポイントがあります。
認可を受ける方法としては2通りあります。
- 法人成り後の法人の設立前に、個人事業主と発起人で譲渡契約を締結するパターン
- 法人成り後の法人の設立後に、個人事業主と設立後の法人で譲渡契約を締結するパターン
設立前に事業譲渡するパターン
設立前の方法では、個人事業主が発起人(同じ人)両方の立場で譲渡契約をします。
- 事業譲渡の認可申請をします。
- 最初に相談をして、譲渡予定日の1ヶ月以上前までに申請をします。(都道府県によって違います。)
- その後、事業譲渡の認可を受けます。
- これにより、法人の設立と同時に個人の許可が引き継がれます。
法人設立と同時に活動ができるので、切り替えのイメージがしやすく、譲渡がわかりやすいです。
設立後に事業譲渡するパターン
設立後の方法では、個人事業主が最初に法人を作ります。※法人の箱だけ作っておく感じです。
- 個人事業主と法人で譲渡契約をします。
- 事業譲渡の認可申請をします。認可がおりるまでは個人の許可が残っているので、無許可期間がなくなります。※今までは個人の建設業許可を廃業しなければいけなかったので、無許可期間がありました。
- 認可を受けたら、法人に建設業許可が引き継がれます。
※個人事業主の建設業許可の常勤性・専任性を維持するために、認可がおりるまでは法人の活動はできません。
認可がおりるまでは非常勤役員という形です。
設立後に事業譲渡するケースの場合、実際に法人の活動ができるのは、設立してから1ヶ月以上後と考えていただければいいと思います。
都道府県によって違うこと
設立前の方法は都道府県によっては取り扱っていない所もあります。
これは、譲渡契約を結ぶ相手がまだ無い(法人が設立されていない)ので、契約自体がそもそも結べないという考えです。
取扱いがなぜ違うのかは、建設業法などの解釈の違いだそうです。
設立後の方法なら、改正される前と一緒じゃない?と思うかもしれません。
ですが、個人事業主の許可を廃業しないことにより無許可期間がありません。
それに、法人を設立してからは色々な届出等をする事務作業があります。
このような事をしている間に認可がおりる流れとなっています。
必要書類
- 譲渡契約書
設立前、設立後の両方で必ず必要です。
- 譲渡に関する意思決定の書類
設立前、設立後の両方で必ず必要です。
設立前の場合は、発起人による決定書など。
設立後の場合は、株主総会議事録、取締役会議事録など。
- 財産要件の書類
資本金を500万円以上に設定すれば必要ありません。
500万円未満の場合は残高証明書などが必要です。
※法人口座の開設には少し時間がかかる場合があります。これにより、認可申請のスケジュールがずれてしう可能性がありますね。
この他には、
- 認可申請書
- 定款
- 登記事項証明書
- 営業所の資料
- 経営業務管理責任者の資料
- 専任技術者の資料
上記などが必要です。
まとめ
法人成りをしたときの事業承継の認可のポイントはわかりましたか?
都道府県によって、
- 設立前にも認可申請ができる所。
- 設立後にしか認可申請ができない所。
があります。
申請したい都道府県の取扱いがどうなっているのかは、必ず確認が必要です。
ネットで調べればそれなりに出てきますが、あなたのいる都道府県は取扱いが違う場合があるので、事前に調べてください。
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