令3条の使用人って誰のこと?支店や支所の代表者・所長のことです!
2021/09/02
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を取るために色々読んでいたら、令3条の使用人の経験で経営業務管理責任者の要件が満たせる!
という事を見たと思います。
だけど、令3条の使用人ってなんだ??という状態かと思います。
この記事では令第3条の使用人について解説しています。
まず、建設業許可を取るときには、営業所が必要です。
この営業所が複数ある場合、(主たる営業所、従たる営業所と呼んだりします。)支店に置かなければならないのが令3条の使用人です。
例:本社が静岡市にあり、支店が浜松・三島にある会社で、支店として届出るなら、それぞれに令3条の使用人を置かなければなりません。
- 令3条の使用人とは?
- どんな人がなれるの?
- 専任技術者との兼務はできる?
- 経営業務管理責任者になれる?
- まとめ
上記の順番で解説しています。
令3条の使用人について、いまいちわからない方は、是非この記事を参考にしてください。
令3条の使用人とは?
令3条の使用人とは、会社の支店・支所の所長のことです。
会社の規模が大きくなれば支店・支所を置くようになります。
この支店の所長のことを建設業法では、令3条の使用人と呼びます。
本社の他に支店を置く場合は、必ず令3条の使用人を置かなければなりません。
※営業所の定義に当てはまらない事務所には、令3条の使用人を置く必要はありません。
- 請負契約を行わない事務所
- 現場事務所
- 資材置き場
- など
どんな人がなれるの?
3つの要件があります。
支店に常勤している事が必要です。
1つの支店に毎日勤務していなければならないので、他の支店で令3条の使用人となることはできません。
工事の契約、履行についての権限を与えられている事が必要です。
会社の代表者から、建設工事の入札や見積もり、契約締結などの権限を委任されていなければなりません。
欠格要件に当てはまってはいけません。
建設業許可は、会社役員や事業主が欠格要件に当てはまると取る事ができません。
令3条の使用人にも欠格要件に当てはまるかどうかのチェックが必要です。
欠格要件についてはこちらのページで解説しています。
専任技術者との兼務はできる?
令3条の使用人は専任技術者と兼務できます。
支店には、令3条の使用人の他に、専任技術者も置かなければなりません。
同じ支店なら、令3条の使用人と専任技術者は兼務できます。
経営業務管理責任者になれる?
令3条の使用人として登録されていれば、それが経営業務の管理責任者としての経験になります。
なので、5年以上令3条の使用人としての経験で、経営業務管理責任者になれます。
稀なケースですが、
会社を辞めて独立した場合、令3条の使用人としての経験で、経営業務管理責任者の要件がクリアできるという事です。
まとめ
令3条の使用人について分かりましたか?
簡単に言うと支店長の事です。
本社以外に支店を置かなければ関係ありません。
以前働いていた会社で、令3条の使用人の経験があるから、この経験を使って建設業許可を取りたい!
と考えている方などはお問い合わせください。
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