出向社員を経営業務管理責任者として申請するときに必要なもの【建設業許可】
2021/08/23
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、経営業務管理責任者を出向社員で申請するときに必要なもの・書類の解説をしています。
経営業務管理責任者を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
まず、経営業務管理責任者には、申請する会社に常勤で働いていること(常勤性)が必要です。
そして、出向社員の場合は、出向元・出向先のどちらの会社で常勤しているかの証明をする必要があります。
- 役員の出向とは?
- 必要な書類
- まとめ
上記の順番で説明していきます。
建設業許可を取りたいけど、経営業務管理責任者に当てはまる人が、出向で来ている人しかいない!という会社さんは、是非この記事を参考にしてください。
役員の出向とは?
出向とは、出向先・出向元で結ぶ出向契約と、出向者と原籍会社との同意によって成立するものです。
原籍会社では従業員、出向先では役員。
この記事では、このようなケースを想定しています。
そもそも役員は会社の株主総会で決めます。
複雑な話になってしまいますが、
出向元の会社が「出向先会社の役員として出向を命じる」というのはしっくりきません。
なぜなら、出向元会社は、出向先会社の役員を決める権利はないからです。(株主ではないからです。)
※グループ会社などは別です。
ですが、こういう事はあらかじめ会社間で決められているはずです。
原籍会社に出向を命じられたけど、出向先会社の株主総会で役員の選任を断られた。なんて事はまずないでしょう。
なので、原籍会社では社員で、出向先では役員というのはよくある話なのだと思ってください。
必要な書類
出向で来ている役員が、経営業務管理責任者になるためには、色々なものが必要です。
- 出向協定書
- 出向辞令
- 給与等の負担に係る覚書
- 勤務状況のわかる書類
- 給与の支払い状況のわかる書類
- 社会保険料等の支払い状況のわかる書類
上記などが必要です。
他にも、保険証に書いてある会社名と、申請会社が違う場合は、
- 標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
上記などが必要です。
上に書いてあるもの全部が必要というわけではないですが、
現在の常勤性を証明するためには、いくつかの書類を組み合わせたりして証明したりもします。
これは都道府県によって違いますが、過去の経営経験の常勤性を証明しないとならない都道府県もあります。
5年間の役員経験などを出向先の会社で証明する場合は、上で書いた書類が5年分必要になったりもします。
まとめ
出向役員を経営業務管理責任者にしたいときに、必要な書類は何か分かりましたか?
グループ会社間では、役員のほとんどが出向で来ているというケースは珍しくはありません。
このような状況で、建設業許可を申請したい場合は、出向役員の方を経営業務管理責任者にしなければならざる時があるかもしれません。
まずはご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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行政書士とんぼの事務所
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