土工工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/28
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では土工工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・特殊作業員
・土工
として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。
土工工事とは?
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
上記の工事などの事です。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が430日(2年)以上であること
保有資格
- 小型車両系建設機械(整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転特別教育
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習
- 基礎工事用機械の運転(非自走式)特別教育
- 締固め用機械(ローラー)の運転特別教育
- 基礎工事用機械の作業装置の操作(自走式)特別教育
- コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育
- 不整地運搬車の運転特別教育
- 低圧電気取扱業務特別教育
- 研削といし・自由研削といしの取替等の業務特別教育
- 足場の組立等作業従事者特別教育
- クレーンの運転特別教育
- ロープ高所作業特別教育
- 立木伐木特別教育
- 玉掛け技能講習
上記の資格を2つ以上持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1505日(7年)以上であること
保有資格
- 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
- 2級建設機械施工技士
- 職業訓練指導員
- 発破技士
- 甲種火薬類取扱保安責任者
- 乙種火薬類取扱保安責任者
- 地山の掘削および土止支保工作業主任者技能講習
上記の資格を1つ以上持っていて、下記の資格を2つ以上持っていること。
職長・安全衛生責任者教育を受けていること
レベル2の資格を持っていること
- 地山の掘削作業主任者技能講習
- 土止め支保工作業主任者技能講習
- 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- コンクリート破砕機器作業主任者技能講習
- はい作業主任者技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- ガス溶接技能講習
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録土工基幹技能者講習
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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