ダクト工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/28
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事ではダクト工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・ダクト工
として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が645日(3年)以上であること
保有資格
- 2級建築板金技能士(ダクト板金)
- 高所作業車運転特別教育
- 高所作業車運転技能講習
- 足場の組立て等作業従事者特別教育
- 玉掛け技能講習
上記の資格をどれか1つ持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1505日(7年)以上であること
保有資格
- 1級建築板金技能士(ダクト板金)
- 2級管工事施工管理技士
上記の資格をどちらか1つ持っていて、レベル2の資格を持っていること
職長・安全衛生責任者教育を受けていること
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録ダクト基幹技能者
- 1級管工事施工管理技士
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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