造園工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/28
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では造園工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・造園工
・造園修景工
・公園設備工
・植栽工
・芝張工
・植木職
として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が645日(3年)以上であること
保有資格
- 2級造園技能士
- 2級造園施工管理技士
上記の資をどちらか1つ持っていて、下記の資格を2つ以上持っていること
- 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
- 高所作業車運転業務特別教育
- 不整地運搬車運転特別教育
- 移動式クレーン運転特別教育
- 立木伐木(胸高直径70㎝以上、胸高直径20㎝以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育
- チェーンソーを用いての立木伐木・かかり木処理または造材特別教育
- ロープ高所作業特別教育
- 墜落制止用器具を用いて行う作業に関わる特別教育
- 玉掛け技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1075日(5年)以上であること
保有資格
- 1級造園技能士
- 1級造園施工管理技士
- 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
上記の資格をどれか1つ持っていて、下記の資格を2つ以上を持っていること
職長・安全衛生責任者教育を受けていること
レベル2の資格を持っていること
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 不整地運搬車運転技能講習
- 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録造園基幹技能者
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
- 安全優良職長厚生労働大臣顕彰
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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行政書士とんぼの事務所
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