造園工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

造園工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

2021/05/28

造園工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。


こんにちは。

行政書士の岩田です。


この記事では造園工事に従事し、建設キャリアアップシステムに

・造園工

・造園修景工

・公園設備工

・植栽工

・芝張工

・植木職

として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。



レベルの判定は、

  • 就業日数
  • 保有資格
  • 班長・職長としての就業日数


上記の3つで判断されます。


※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。

班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。



建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。



  1. レベル2の基準
  2. レベル3の基準
  3. レベル4の基準


上記の順番で説明しています。



レベル2の基準

就業日数

就業日数が645日(3年)以上であること


保有資格

  • 2級造園技能士
  • 2級造園施工管理技士


上記の資をどちらか1つ持っていて、下記の資格を2つ以上持っていること


  • 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
  • 高所作業車運転業務特別教育
  • 不整地運搬車運転特別教育
  • 移動式クレーン運転特別教育
  • 立木伐木(胸高直径70㎝以上、胸高直径20㎝以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育
  • チェーンソーを用いての立木伐木・かかり木処理または造材特別教育
  • ロープ高所作業特別教育
  • 墜落制止用器具を用いて行う作業に関わる特別教育
  • 玉掛け技能講習
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育



レベル3の基準

就業日数

就業日数が1075日(5年)以上であること


保有資格

  • 1級造園技能士
  • 1級造園施工管理技士
  • 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰


上記の資格をどれか1つ持っていて、下記の資格を2つ以上を持っていること

職長・安全衛生責任者教育を受けていること

レベル2の資格を持っていること


  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 高所作業車運転技能講習
  • 不整地運搬車運転技能講習
  • 地山の掘削及び土止支保工作業主任者技能講習


職長または班長としての就業日数

215日(1年)以上あること



レベル4の基準

就業日数

就業日数が2150日(10年)以上であること


保有資格

  • 登録造園基幹技能者
  • 優秀施工者国土交通大臣顕彰
  • 安全優良職長厚生労働大臣顕彰


上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること


職長としての就業日数

645日(3年)以上あること



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