海上工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

海上工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

2021/05/27

海上工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

こんにちは。

行政書士の岩田です。


この記事では作業船団による海上工事に従事し、建設キャリアアップシステムに

・運転手(特殊)

・しゅんせつ工

・海上工事機械運転工

・掘削機械運転工

・くい打機運転工

・クレーン運転工

・高級船員

・普通船員

として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。



レベルの判定は、

  • 就業日数
  • 保有資格
  • 班長・職長としての就業日数


上記の3つで判断されます。


※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。

班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。



建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。



  1. レベル2の基準
  2. レベル3の基準
  3. レベル4の基準


上記の順番で説明しています。



レベル2の基準

就業日数

就業日数が430日(2年)以上であること


保有資格

  • 玉掛け技能講習
  • 1級小型船舶操縦士
  • 2級小型船舶操縦士


上記の資格をどれか1つ持っていること



レベル3の基準

就業日数

就業日数が1075日(5年)以上であること


保有資格

  • 海上起重作業管理技士
  • 職長・安全衛生責任者教育(職長教育のみでもOK)


上記資格を全て持っていて、レベル2の資格を持っていること


職長または班長としての就業日数

215日(1年)以上あること



レベル4の基準

就業日数

就業日数が2150日(10年)以上であること


保有資格

  • 登録海上起重基幹技能者
  • 優秀施工者国土交通大臣顕彰


上記の資格どちらかと、レベル3の資格を持っていること


職長としての就業日数

645日(3年)以上あること


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