建設業許可を新しい制度の経営業務管理責任者で申請する時に必要な書類「役員+補佐する人で経営体制を確保」
2021/05/27
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、令和2年10月に改正された、経営業務管理責任者の緩和について説明しています。
どう変わったのかが知りたいというよりかは、
変わった事によって自分が建設業許可が取れるかどうかが一番気になるところですよね?
- 要件が変わったポイント
- どうすれば建設業許可の要件がクリアできるのか?
- 必要な書類
- まとめ
上記の順番で説明しています。
- 経営業務管理責任者を変更する必要がある。
- 新しい制度を使って建設業許可を取りたい。
上記に当てはまる方は是非この記事をご覧ください。
要件が変わったポイント
今までは、
- 建設業の経営経験が5年以上ある
- 青色申告専従者などの、経営業務管理責任者の次の地位の者としての経験が6年以上ある。
などが要件でした。
今回これに加えて、
- 建設業の役員経験2年以上と、役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務運営のどれかの職)の経験が、役員経験2年以上の期間と合わせて5年以上あり、補佐する人がいる。
- 建設業の役員経験2年以上と、個人事業主や他の会社役員の経験が、建設業の役員経験2年以上と合わせて5年以上あり、補佐する人がいる。
上記の2点が追加されました。
補佐する人とは?
申請する会社で5年以上財務管理・労務管理・業務運営の経験がある人の事です。
この方の職層は関係ありません。
※部長でも、課長でも、肩書きのない社員でも経験があればOKです。
3人でもいいし、1人の方が全て経験していてもOKです。
どうすれば建設業許可の要件がクリアできるのか?
補佐する人は、申請会社で財務管理・労務管理・業務運営の経験が5年以上ないといけません。
なので、5年以上営業している会社でないと申請できないことになります。
建設業の役員経験2年以上と合わせて、
- 役員の次の地位での財務管理・労務管理・業務運営どれかの経験
- 会社役員の経験
上記の2点どちらかと合わせて5年以上あれば、緩和された経営業務管理責任者の要件がクリアできます。
必要な書類
2年以上建設業の役員経験があることがわかるもの。
- 登記事項証明書
- 個人の場合は確定申告書など
役員の次の地位での財務管理・労務管理・業務運営の経験がわかるもの。
- 会社組織図など
会社組織がどんな職務をしているかがわかるもの。
- 会社組織規定
- 職務分掌規定など
役員の次の地位での経験期間がわかるもの。
- ○○部長、○○執行役などに任命された時の就任承諾書、取締役会議事録、株主総会議事録など
補佐する人が5年以上前から会社にいることがわかるもの。
保険証
まとめ
要件が緩和された経営業務管理責任者の制度がどういうものかわかりましたか?
この制度を利用して申請をした会社はまだ少ないのもあり、書類を揃えて申請すれば簡単に受付されるというものではありません。
2年以上の役員経験を証明する登記事項証明書以外のものは、その会社で用意するものです。
作ろうと思えば作れてしまいます。
これを簡単に認めてしまうと、経営業務管理責任者の意味がなくなってしまいます。
突然今の経営業務管理責任者がいなくなってしまったため、急遽変える必要がある時などに今回改正されたものが使えたりするかもしれません。
お困りごとはご相談ください。
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行政書士とんぼの事務所
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