基礎ぐい工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

基礎ぐい工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

2021/05/27

基礎ぐい工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

こんにちは。

行政書士の岩田です。


この記事では基礎ぐい工事に従事し、建設キャリアアップシステムに

・とび工

・くい打ち工

・特殊作業員

・普通作業員

・掘削工

・溶接工

・運転手(特殊)

・くい打ち機運転工

・クレーン運転工

・土木一般世話役

として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。

※「鉄筋工」「運転手(特殊)」「運転手(特殊)建設機械運転」で登録している方は、基礎ぐい工事に従事している場合は、レベル判定の対象になります。



レベルの判定は、

  • 就業日数
  • 保有資格
  • 班長・職長としての就業日数


上記の3つで判断されます。


※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。

班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。



建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。



  1. レベル2の基準
  2. レベル3の基準
  3. レベル4の基準


上記の順番で説明しています。



レベル2の基準

就業日数

就業日数が645日(3年)以上であること


保有資格

  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習
  • 移動式クレーン運転士
  • 小型車両系建設機械(整地・運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転特別教育
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • 基礎杭溶接管理技術者
  • 基礎杭溶接技能者


上記の資格をどれか1つ持っていること



レベル3の基準

就業日数

就業日数が1505日(7年)以上であること


保有資格

  • 基礎施工士
  • 2級土木施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士
  • 2級建設機械施工技士
  • 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務従事者安全衛生教育
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育
  • 移動式クレーン運転士安全衛生教育
  • 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰


上記の資格をどれか1つ持っていて、職長、安全衛生責任者教育を受けていること

レベル2の資格を持っていること


職長または班長としての就業日数

215日(1年)以上あること



レベル4の基準

就業日数

就業日数が2150日(10年)以上であること


保有資格

  • 登録基礎工基幹技能者
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建設機械施工技士
  • 優秀施工者国土交通大臣顕彰


上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること


職長としての就業日数

645日(3年)以上あること


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