基礎ぐい工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/27
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では基礎ぐい工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・とび工
・くい打ち工
・特殊作業員
・普通作業員
・掘削工
・溶接工
・運転手(特殊)
・くい打ち機運転工
・クレーン運転工
・土木一般世話役
として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。
※「鉄筋工」「運転手(特殊)」「運転手(特殊)建設機械運転」で登録している方は、基礎ぐい工事に従事している場合は、レベル判定の対象になります。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が645日(3年)以上であること
保有資格
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
- 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習
- 移動式クレーン運転士
- 小型車両系建設機械(整地・運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転特別教育
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 基礎杭溶接管理技術者
- 基礎杭溶接技能者
上記の資格をどれか1つ持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1505日(7年)以上であること
保有資格
- 基礎施工士
- 2級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 2級建設機械施工技士
- 車両系建設機械(基礎工事用)運転業務従事者安全衛生教育
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育
- 移動式クレーン運転士安全衛生教育
- 青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
上記の資格をどれか1つ持っていて、職長、安全衛生責任者教育を受けていること
レベル2の資格を持っていること
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録基礎工基幹技能者
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建設機械施工技士
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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行政書士とんぼの事務所
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