トンネル工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

トンネル工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

2021/05/23

トンネル工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。

こんにちは。

行政書士の岩田です。


この記事ではトンネル工事に従事し、建設キャリアアップシステムに

・トンネル特殊工

・トンネル工(特殊作業員)

・トンネル作業員

・トンネル工(普通作業員)

・トンネル世話役

・トンネル工(世話役)

などで登録している方が、

レベル判定を受けるための基準を説明しています。



レベルの判定は、

  • 就業日数
  • 保有資格
  • 班長・職長としての就業日数


上記の3つで判断されます。


※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。

班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。



建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。



  1. レベル2の基準
  2. レベル3の基準
  3. レベル4の基準


上記の順番で説明しています。



レベル2の基準

就業日数

就業日数が430日(2年)以上であること


保有資格

  • 車両系建設機械(機体重量3トン以上の整地、運搬、積込、掘削用機械)の運転技能講習
  • 小型移動式クレーン(5トン未満)の運転技能講習
  • 玉掛け作業技能講習
  • 高所作業車の運転技能講習
  • 車両系建設機械(解体用)の運転技能講習または、コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育
  • 高所作業車の運転特別教育
  • 特定粉塵作業特別教育
  • ずい道等の掘削・運搬・覆工等の内作業特別教育


上記の資格を全て持っていること


レベル3の基準

就業日数

就業日数が1505日(7年)以上であること


保有資格

  • ずい道等の掘削等作業主任者またはずい道等の覆工作業主任者
  • 発破技士または火薬類取扱い保安責任者(甲・乙種)
  • 職長、安全衛生責任者教育


上記の資格と、レベル2の資格を持っていること


職長または班長としての就業日数

215日(1年)以上あること



レベル4の基準

就業日数

就業日数が2150日(10年)以上であること


保有資格

  • 登録トンネル基幹技能者
  • 優秀施工者国土交通大臣顕彰


上記の資格どちらかと、レベル3の資格を持っていること


職長としての就業日数

645日(3年)以上あること


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