大工工事に従事する技能者のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/23
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では建築大工工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・大工
・宮大工
・造作大工
・組立大工
・営繕大工
・木工
・大工(ツーバイフォー工法)
・外装大工
・大工(丸太組工法)
などで登録している方が、
レベル判定を受けるための基準を説明しています。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が645日(3年)以上であること
保有資格
- 丸のこ等取扱い作業者安全衛生教育
- 足場の組立て等作業従事者特別教育または足場の組立て等作業主任者技能講習
上記の資格を全て持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1505日(7年)以上であること
保有資格
- 1級建築大工技能士
- 2級建築大工技能士
- 枠組壁建築技能士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級木造建築士
- 2級木造建築士
- 職業訓練指導員(建築、枠組壁建築、プレハブ建築)
- 木材加工用機械作業主任者技能講習
- 建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
- 足場の組立て等作業主任者技能講習
- 木造建築物の組み立て等作業主任者技能講習
- 青年優秀施工者土地、建設産業局長顕彰
- プレハブ建築マイスター
- 認定ログビルダー
上記の資格を2つ以上と、レベル2の資格を持っていること
職長または班長としての就業日数
108日(6ヶ月)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録建築大工基幹技能者
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
- 安全優良職長厚生労働大臣顕彰
- 技能グランプリ(金・銀・銅・敢闘賞)
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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行政書士とんぼの事務所
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