機械土工工事(運転手「特殊」、建設機械運転工、掘削機械運転工)のレベル判定基準。3分でわかります。
2021/05/23
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では機械土工工事に従事し、建設キャリアアップシステムに、
「運転手(特殊)」
「建設機械運転工」
「掘削機械運転工」として登録している方が、
レベル判定を受けるための基準を説明しています。
機械土工工事とは?
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事などです。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が430日(2年)以上であること
保有資格
- 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習
- ローラーの運転の業務に係る特別教育
上記の資格どちらかを持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1505日(7年)以上であること
保有資格
- 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育
- ローラー運転業務従事者安全衛生教育
- 青年優秀施工者土地、建設産業局顕彰
上記の資格どれか1つを持っていること
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録機械土工基幹技能者
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 優秀施工者国土交通大臣顕彰
上記の資格どれか1つを持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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行政書士とんぼの事務所
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