電工、電気工のレベル判定基準(建設キャリアアップシステム)3分でわかります。
2021/05/22
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では電気工事に従事し、建設キャリアアップシステムに「電工」「電気工」として登録している方が、
レベル判定を受けるための基準を説明しています。
レベルの判定は、
- 就業日数
- 保有資格
- 班長・職長としての就業日数
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
- レベル2の基準
- レベル3の基準
- レベル4の基準
上記の順番で説明しています。
レベル2の基準
就業日数
就業日数が645日(3年)以上であること
保有資格
- 第一種電気工事士試験合格者
- 第二種電気工事士免状取得者
上記の資格どちらかを持っていること
レベル3の基準
就業日数
就業日数が1075日(5年)以上であること
保有資格
- 第一種電気工事士免状取得者
- 第一種電気工事士試験合格者で、認定電気工事従事者(就業日数7年以上)
- 第二種電気工事士免状取得者で、認定電気工事従事者(就業日数10年以上)
- 青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者で、第二種電気工事士免状取得者(就業日数7年以上)
上記の資格をどれか1つ持っていること
職長または班長としての就業日数
215日(1年)以上あること
レベル4の基準
就業日数
就業日数が2150日(10年)以上であること
保有資格
- 登録電気工事基幹技能者
上記の資格と、レベル2と3の資格を持っていること
職長としての就業日数
645日(3年)以上あること
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行政書士とんぼの事務所
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