10年以上の実務経験で専任技術者の要件を満たす事は大変なのか?
2021/05/12
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を取るために5年間自営業をしてきたけど、資格を持っていないから専任技術者の要件を満たせない。
だから10年以上の実務経験で取るしかない。
このようなお悩みはありますか?
この記事では、建設業許可を10年以上の実務経験で取ることは大変なのか?
というテーマで書いています。
結論から書きます。
なかなか大変です。
なかなか大変ですが、取ることはできます。
会社の役員・従業員。個人の事業主・従業員・専従者などによって必要な書類が違いますが、どれも10年分必要なのでやっぱり大変です。
とび・土工の業種に限り、比較的簡単に専任技術者の要件を満たすことができます。
- 必要な書類
- まとめ
上記の順番で説明しています。
※この記事は静岡県で建設業許可を取ろうと考えている方向けです。
他の県では必要なものが変わってくると思います。
必要な書類
経験実績を証明する資料として
- 工事契約書
- 注文書+注文請書
- 請求書+入金された通帳
上記のどれかが必要です。
この契約書などには、各建設工事がわかるものでないといけません。
現場名しか書いていない請求書などの場合は、補足資料として見積書・指示書・発注書・工事図面などが必要になります。
もちろん人工出しのものは使えません。
実務経験期間に在籍していたことを証明する資料として
健康保険証
厚生年金被保険者記録照会回答票
法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
雇用保険被保険者離職票ー1
所得証明書+源泉徴収票
所得税確定申告書の第一表、第二表、決算書
住民税特別徴収税額決定通知書
上記のどれかが必要です。
法人の役員・従業員。個人の事業主・従業員・専従者によって使えるもの使えないものがあります。
法人の役員
健康保険証(資格取得日から引き続き在籍している場合)
保険証の取得日から、10年前から在籍していることがわかる場合に使えます。
厚生年金被保険者記録照会回答票
法人税確定申告書の別表一、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
住民税特別徴収税額決定通知書
法人の従業員
健康保険証(資格取得日から引き続き在籍している場合)
保険証の取得日から、10年前から在籍していることがわかる場合に使えます。
厚生年金被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者離職票ー1
住民税特別徴収税額決定通知書
個人事業主
厚生年金被保険者記録照会回答票
税務署で確定申告書の保存期間が過ぎ、必要書類が開示請求できない場合、証明する期間に他の会社の被保険者になっていない場合に使えます。
所得証明書+源泉徴収票
所得税確定申告書の第一表、第二表、決算書
個人事業主の従業員
健康保険証(資格取得日から引き続き在籍している場合)
国民健康保険証の場合、事業所名が書いていないので使えません。
所得証明書+源泉徴収票
所得税確定申告書の第一表、第二表、決算書
住民税特別徴収税額決定通知書
個人事業主の専従者
厚生年金被保険者記録照会回答票
税務署で確定申告書の保存期間が過ぎ、必要書類が開示請求できない場合、証明する期間に他の会社の被保険者になっていない場合に使えます。
所得税確定申告書の第一表、第二表、決算書
住民税特別徴収税額決定通知書
いづれにしても、10年分必要なので大変なことには変わりありません。
まとめ
10年以上の実務経験で証明する場合、何が必要でなぜ大変なのかわかりましたか?
法人、個人の従業員だった期間を含めたい場合はそれこそ大変です。
前の職場から工事の請求書や通帳、契約書などを借りてこなければなりません。
事業主の場合はまだなんとかなります。
請求書などはお互いが分かればいいので、工事名しか書いていないというケースが多いと思います。
この場合どうするかというと、他の資料を追加で提出します。
お困りならご相談ください。
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