個人事業主の親から子へと、建設業許可は事業承継・事業譲渡できます!
2021/05/12
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可は事業譲渡、事業承継ができます。
令和2年10月までは、個人事業主として建設業許可を受けた場合、その建設業許可を子どもに引き継がせたり、他の建設業者に事業を譲渡することはできませんでした。
ですが、令和2年10月からは、個人事業主の親から子への事業承継ができるようになりました。
事業主が高齢などの理由によるやむを得ない引退、この時に建設業許可を子どもに引き継ぐことができます。
親子で事業をしている場合、
・親が高齢なので実質的に事業をしているのは息子さんというケース、
・代表代理として既に引き継いでいるケース
など様々かと思います。
このページでは、個人事業主の親から子へ建設業許可を譲渡する際の流れが分かります。
- 建設業許可の事業承継の流れ
- 事業承継に必要なもの
- 事業承継のメリット
- まとめ
上記の順番で説明していきます。
建設業許可の事業承継を考えている方はぜひこの記事をご覧ください。
建設業許可の事業承継の流れ
1
建設業許可では、親から子へ事業を譲渡(事業承継)する場合、「事業譲渡契約」を結ぶ必要があります。
これは親子でも必ず必要です。
2
契約書をもとに、役所と事前相談をします。
この契約書の内容でいいのか?などを確認してもらいます。
契約書内の「事業譲渡日」の30日前までに申請します。
3
書類を作成し譲渡及び譲受け認可申請をします。
事業譲渡日の30日前までに申請をします。
新しい建設業許可の有効期間は、事業譲渡日から5年です。
4
建設業許可の認可が下りると事業承継が完了します。
事業の代表者が変わるので、厚生年金や雇用保険の名義が変わります。
名義が変わった社会保険の書類や、従業員の数などは後日提出します。
事業承継に必要なもの
まず、事業譲渡契約書が必要です。
- 事業譲渡予定日
- 譲渡する財産
- 手続きの方法
- 譲渡の価格
- 従業員の取り扱い
などを契約書に入れ、契約を結びます。
経営業務管理責任者の資料が必要です。
事業承継した場合、今度は子どもの方が経営業務管理責任者になります。
ですが、6年以上専従者として働いている場合は、証明することが簡単です。
確定申告書の専従者の欄に名前がある
建設業許可申請書がある
これで証明できます。
専任技術者の資料が必要です。
これは通常の専任技術者の要件と同じです。
財産要件の資料が必要です。
新規で申請する場合と同様に残高証明書が必要です。
営業所が必要です。
基本的には今使っている営業所をそのまま使う形だと思います。
営業所の使用権限はどうするのか?という事も契約書に入れるとスムーズです。
※申請時にはまだ税務上の開業届は必要ありません。
事業譲渡日から事業を始めるという形なので、まだ必要ありません。
同様に、親である事業主の廃業届も必要ありません。
事業譲渡日までは事業をしているからです。
事業承継のメリット
事業承継の申請では手数料がかかりません。
通常の新規の申請だと手数料がかかりますが、事業承継では手数料がかかりません。
建設業許可番号が引き継げます。
事業承継をせずに新規で申請した場合は、新しい建設業許可番号が発行されますが、事業承継の場合は番号の引き継ぎができます。
まとめ
事業承継の流れ、必要なものは分かりましたか?
事業を譲渡するといっても、譲り受ける側が建設業許可の要件を満たしていないと建設業許可の事業譲渡はできません。
譲渡する側、譲渡される側で契約を結べば建設業許可が引き継げるわけではありません。
譲渡される側で、
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 財産要件
- 営業所
- 欠格要件
をクリアしていないといけません。
手数料がかからなかったりとメリットも多いのが事業承継です。
親子間で事業承継を考えていたりする場合はぜひご相談ください。
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