建設業許可が不許可の場合、申請手数料は返ってくるのか?
2021/03/22
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可申請のご相談で多いのが、申請手数料の取扱いです。
中でも、
役所側に一度ダメだと言われた場合、やり直して持っていくたびに申請手数料を払わないといけないのか?
という質問です。
何度も申請に挑戦して、何度も手数料を払う事になるのが嫌だから、できれば一発で通したい。
こうした心配をされる方がいます。
ですが安心してください。
役所もそんなに鬼ではありません。
書類に問題がある場合は、「不備」という扱いになり、やり直してきてね。と言われます。
書類にも問題がなく、資料にも問題がないときに、初めて許可の受付をしてもらえます。
なので、申請手数料を何度も払うはめになるということはありません。
ただ、受付されて審査が始まったにもかかわらず、手数料が返ってこないケースがあります。
- 工事の実績がないのに、契約書などを偽造して申請したことが発覚した。
- 申請者の役員等が暴力団員であることが判明した。
- 都道府県知事許可の申請をやめて、国土交通大臣許可の申請に切り替えるために申請を取り下げた。
- 申請者が、証明書に書いた内容が事実とは違うことに気づいたので申請を取り下げた。
上記のようなケースでは手数料は返ってきません。
架空の契約書を作って申請することは絶対にしてはいけません。
建設業許可を申請する場合は、正攻法でやりましょう。
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