建設業許可を取るための裏ワザ|この裏技で建設業許可が取れるかも!
2021/02/12
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事を見てくれているということは、建設業許可を取りたい!
けど、調べたり聞いたりしたけど、どうやら取れそうに無い、、、何か裏技は無いものか?
こういう心情でココにたどり着いたんだと思います。
その考えている「裏技」が、実は正攻法として使えるかもしれません。
建設業許可を取るにはいくつか要件がありますが、代表的なものは以下のものです。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- お金の要件
上記の3つに対して、それぞれ使える裏ワザがあります。しかもそれは正攻法です。
- 経営業務管理責任者の裏ワザ
- 専任技術者の裏ワザ(とび・土工工事、塗装工事)
- お金の要件の裏ワザ
- まとめ
上記の順番で説明しています。
この記事を最後まで読んでいただければ、
「そんな方法があったのか。これなら建設業許可が取れそうだ。」
こんな変化があるかもしれません。
それではご覧ください!
各都道府県によって、必要資料が違います。
都道府県別必要資料はこちらをご覧ください。
東日本はこちら
西日本はこちら
経営業務管理責任者の裏ワザ
経営業務管理責任者の要件は、いくつかありますが、
「常勤の役員の中に建設業の経験が5年以上ある人がいる」
ココを抑えれば許可が近づきます。
この条件が満たせないから裏ワザがないか探しているんじゃあないかと思います。
法人の場合
パターン1
今まで個人事業主で、建設業の経験が5年以上ある人を役員に置けば解決できます。
従業員の中に個人事業主だった方はいませんか?
パターン2
建設業許可を受けていた会社で、役員だった経験が5年以上ある人を、自社の役員におけば解決できます。
他社の役員だった人はいませんか?
個人の場合
パターン1
経営業務管理責任者の要件を満たす人を雇用して、支配人になってもらい登記をする。
これで解決できます。
今まで働いていた会社を辞めて、自分で独立してみたけど、すぐに建設業許可が欲しい!こんなケースがあるとします。
自営業で長年建設業をやっている親を雇用して、支配人の登記をすれば解決できそうですね。
個人の場合は事業主か登記された支配人が経営業務管理責任者の要件を満たしていればいいので、上記の方法が使えます。
※必要資料として確定申告書や所得証明書、営業証明書が必要です。
各都道府県によって取り扱いが違いますが、給与所得があるかどうかで、その書類が使えるかが変わってきます。
基本的には、確定申告書の一番上の欄「営業等」の欄だけに記載があればOKです。
専任技術者の裏ワザ
専任技術者の要件は、
- 10年以上の実務経験がある
- 資格がある
この2つです。
※他にもありますが、ここではあくまでも裏技の紹介なので、他のものは省略します。
10年以上の実務経験
パターン1
昔の書類がないというケースが多いと思います。
この場合は、頑張って1級の技能検定の資格を取るのが近道だと思います。
技能検定の1級は実務経験が7年以上あれば受けることができます。
1級の資格を取れれば専任技術者の資格を満たせるので頑張って取得するのがいいかと思います。
なお、1級を受けるための実務経験7年ですが、自己申告なので、
建設業許可を申請するときの様に、「年に1件以上工事の契約書が必要」だとか、「請求書と入金があった通帳のセットが必要」という、まどろっこしいものはありません。
※2級は実務経験が2年あれば受けれますが、試験合格後3年以上の実務経験がないと専任技術者の要件は満たせません。
1級を受けれるなら、思い切って受けた方が早いです。
パターン2
「以前働いていた会社を含めれば10年以上の実務経験がある」
このようなケースもあるかと思います。
この場合は、以前の会社に問い合わせて契約書などを借りれるか聞いてみましょう。
気は進まないとは思いますが、案外協力してくれるかもしれませんよ!
資格
残念ながら資格の裏ワザはありません。
「昔は施工管理技士の資格は簡単に取れた」とか、「お金を払えば取れると聞いた」とか聞きますが、昔は昔です。
今はしっかりと試験を受けるしかありません。
取得したい建設業許可の種類が「とび・土工工事業」なら、専任技術者の要件が満たせる可能性があります。
取得したい建設業許可の種類が「塗装工事業」なら、専任技術者の要件が満たせる可能性があります。
パターン3
専任技術者の要件を満たす人を雇うという方法があります。
人材不足が騒がれている中で、簡単に人を雇うことはできませんが、知り合いで遊んでいる人がいるなら聞いてみるのもアリです。
お金の要件の裏ワザ
お金の要件は、
- 自己資本が500万円以上ある。
- 500万円以上の資金調達能力がある。
上記のどちらかをクリアする必要があります。
ほとんどの場合、残高証明書で提出します。
残高証明書は、「この時の時点で残高がいくらありますよ」という証明書です。
例えば友人や親族からお金を借りて銀行口座に500万円を用意し、残高証明書が取れることができるなら、これでOKなわけです。
赤字だと建設業許可は取れないんじゃないのか?と心配する方もいますが、「会社をわざと赤字にしている」って聞いたりしませんか?
決算状況が赤字でも、500万円以上の残高証明書が取れるなら建設業許可は取れます。
ちなみにですが、
令和元年の法人建設業者の税務申告数は2,949千件(約300万件)
このうち、黒字の申告数は1,042千件(約100万件)だそうです。
約65%の法人が所得0円以下というわけです。
(国税庁資料「令和元事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」より)
まとめ
初めて知った情報はありましたか?
「そんな方法があったのか。これなら建設業許可が取れそうだ。」
こう思っていただければ、ここで知った裏ワザを使ってください。
建設業許可のご相談お待ちしています。
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