解体工事業をみなし技術者で登録している場合は、令和3年(2021年)3月31日までに変更が必要です!

解体工事業をみなし技術者で登録している場合は、令和3年(2021年)3月31日までに変更が必要です!

2021/02/10

解体工事業をみなし技術者で登録している場合は、2021年3月31日までに変更が必要です!

こんにちは。

行政書士の岩田です。


この記事では、建設業許可の解体工事業をみなし技術者で登録している方に向けて、変更が必要な事を説明しています。


  1. 解体工事業のみなし技術者って?
  2. 専任技術者の変更が必要な場合
  3. 専任技術者の変更が必要でない場合
  4. 変更する場合の提出書類
  5. まとめ


上記の順番で説明しています。



建設業許可の解体工事業を、みなし技術者で登録している場合は、2021年(令和3年)3月31日までに変更が必要なのです。


当てはまるのか分からない場合は、ぜひこの記事を参考にしてください。



解体工事業のみなし技術者って?

平成28年6月1日から解体工事業の建設業許可ができた関係で、解体工事業のみなし技術者というものがありました。


平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者の人は、平成33年(2021年、令和3年)3月31日までは解体工事業の技術者としてみなすというものです。

下記は、とび・土工工事業の専任技術者の資格です。


1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
とび・とび工
型枠施工
ウェルポイント施工
コンクリート圧送施工
登録地すべり防止工事試験の合格者


上記の資格を持っていれば、解体工事業の専任技術者の要件を満たせるので解体工事業の許可が取れました。

しかし、それは令和3年3月31日まです。


令和3年4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けたい場合は、解体工事業の要件を満たした専任技術者に変更をする必要があります。



専任技術者の変更が必要な場合

とび・土工工事業の技術者の要件で解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年3月31日までに変更が必要です。


1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)
2級土木施工管理技士(薬液注入)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
型枠施工
ウェルポイント施工
コンクリート圧送施工
登録地すべり防止工事試験の合格者


もし上記の資格で解体工事業の許可を受けている場合、令和3年4月1日以降は、上記の資格では解体工事業の技術者にはなれません。



1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
※平成27年までの合格者
1級建築施工管理技士
※平成27年までの合格者
2級建築施工管理技士(躯体)
※平成27年までの合格者
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
とび・とび工(2級)


上記の資格で解体工事業の許可を受けている場合は、資格の試験合格後、解体工事の実務経験が1年以上または、登録解体工事講習の受講をしていれば、

引き続き解体工事業の技術者になれます。

※とび・とび工(2級)の場合は、合格後、解体工事の実務経験が3年以上必要です。(平成15年以前の合格者は1年以上の実務経験が必要です。)


ですが、解体工事業の技術者要件を満たしていても、資格の区分が変わるので、変更は必ず必要です。



専任技術者の変更が必要でない場合

下記の資格で解体工事業の許可を受けている場合は、技術者の変更は必要ありません。


1級土木施工管理技士
※平成28年度以降の合格者
2級土木施工管理技士(土木)
※平成28年度以降の合格者
1級建築施工管理技士
※平成28年度以降の合格者
2級建築施工管理技士(建築)
※平成28年度以降の合格者
2級建築施工管理技士(躯体)
※平成28年度以降の合格者
とび・とび工(1級)
解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者)


※2級建築施工管理技士(建築)の資格の場合、平成27年度までの合格者は、合格後、解体工事の実務経験1年以上または、登録解体工事講習の受講が必要です。



変更する場合の提出書類

提出先は管轄の土木事務所の総務課建設業班です。


提出部数は3部(正本1部、副本2部)、確認資料1部

です。


提出書類(3部)

変更届出書(様式第22号の2)
専任技術者一覧表(別紙4)
別とじ用表紙
専任技術者証明書(様式第8号)
資格等確認書類
※合格証や修了証
実務経験証明書(様式第9号)
※実務経験で証明する場合に必要です。
指導監督的実務経験証明書
※実務経験で証明する場合に必要です。



確認資料(1部)

届出者用チェックリスト
法人番号確認書類
※有資格区分の変更の場合は必要ありません。
実務経験確認資料
専任性確認資料



まとめ

解体工事業のみなし技術者、自社に変更が必要かどうかはわかりましたか?


  • とび・土工工事業の実務経験では解体工事業の技術者にはなれない。
  • とび・土工工事業の資格でも、解体工事の実務経験か登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者になれるものがある。


上記がポイントです。


そして、変更届は慣れていればすぐできますが、慣れていない場合は手こずるかもしれません。


その場合は、解体工事業の許可を無くさないためにも是非ご相談ください。

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行政書士とんぼの事務所
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