これを読めば建設業許可で必要な社会保険の書類がわかります!
2021/01/08
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、建設業許可を申請するときの社会保険の必要書類のポイントを説明しています。
- どの事業者が適用になるのか?
- 健康保険・厚生年金保険の必要書類
- 雇用保険の必要書類
- まとめ
上記の順番で説明しています。
建設業許可の要件の1つ【社会保険】の事でわからないことがあるなら是非この記事を参考にしてください。
どの事業者が適用になるのか?
まずは下の画像を見てください
これは、どのタイプの事業者がどの保険に加入していないといけないかを表した表です。
法人で、雇用している従業員がいない場合。(一人会社の場合)
- 健康保険(社会保険)
- 厚生年金保険
上記に加入している必要があります。
個人で、雇用している従業員がいない場合。
- 国民健康保険や建設国保
- 国民年金
上記に加入している必要があります。
個人で、雇用している従業員の数が1〜4人の場合。
- 雇用保険
- 国民健康保険や建設国保
- 国民年金
上記に加入している必要があります。
個人で、雇用している従業員の数が5人以上の場合。
- 雇用保険
- 健康保険(社会保険)
- 厚生年金保険
上記に加入している必要があります。
法人で、雇用している従業員が1人以上いる場合。
- 雇用保険
- 健康保険(社会保険)
- 厚生年金保険
上記に加入している必要があります。
健康保険・厚生年金保険の必要書類
口座振替納付の場合
口座納付で払っている場合は、
保険料納入告知額・領収済額通知書が必要です。(コピーでOK)
窓口納付の場合
窓口で納付している場合は、
領収日付印がある、納入告知書 納付書・領収証書が必要です。(コピーでOK)
上記の書類がない場合
- 厚生労働省が発行する、
3ヶ月以内の社会保険料納入証明書(社会保険料納入証明申請書を出すともらえます。)
年金事務所長が発行する、
3ヶ月以内の社会保険料納入確認書の原本
上記のどちらかが必要です。
新規適用の場合
新規適用の場合は、
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書が必要です。(コピーでOK)
雇用保険の必要書類
自社納付の場合
自社で申告納付の場合は、
- 労働保険概算・確定保険料申告書(受付印があるもの)
- 領収済通知書(領収日付印があるもの)
上記の2つが必要です。
口座振替の場合
口座振替を利用している場合は、
- 労働保険概算・確定保険料申告書(受付印があるもの
- 労働保険料等振替納付のお知らせ(はがき)
上記の2つが必要です。
※労働保険概算・確定保険料申告書に口座振替と印字されている場合は、お知らせのはがきは必要ありません。
労働保険事務組合に委託している場合
社会保険労務士さんなどに頼んでいる場合は、
- 労働保険料等納入通知書
- 労働保険料等領収書
上記の2つが必要です。
まとめ
建設業許可を申請するときの社会保険の必要書類はわかりましたか?
文字でコレとコレが必要です、と言われても全然わかりませんよね?
最低限見本を見せてもらえないと、どれを用意したらいいのか意味不明です。
はがきで届くものや、紙1枚のものもあるので、どこにやったっけかな?捨てちゃったかも?
なんてケースもよく耳にします。
建設業許可を新しく申請するときには、社会保険や雇用保険の書類はとても大切なものです。
探すときにわからなくならないように、まとめて保管しておくことをオススメします。
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行政書士とんぼの事務所
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