建設業許可申請の時の営業所の写真の撮り方【3分でわかります】
2021/01/06
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では、建設業許可を申請するときの営業所の写真撮影のポイントを説明しています。
- 営業所の写真撮影のポイント
- 営業所の外観
- 営業所の入口
- 営業所の内部
- 事務機器
- 接客スペース
- まとめ
上記の順番で説明しています。
営業所の写真撮影でわからないことがあるなら是非この記事を参考にしてください。
営業所の写真撮影のポイント
営業所の写真は、これといった様式がないので自分で作る必要があります。
写真もL判(一般的な89x127のサイズ)をそのまま使うのではなく、A4用紙に添付して提出しています。
※都道府県によって営業所の写真の取り扱いが違います。
決まった様式がある所とない所があります。
静岡県はありません。
合計で10枚以上になるので、用紙は4〜5枚くらい使っています。(写真を小さくすれば枚数は減るんですが、そうすると見にくくなってしまうので)
撮影のポイントとして、
- 営業所の調査をしなくても写真から営業所の実態がわかる様に撮影すること。
- 撮影日を記入すること。
- 提出する写真は撮影日から3ヶ月以内のものが有効。
- 事務所の所有形態を記入する。(自己所有か他者所有か)
※事務所の所有形態が他者所有だからといって、「使用承諾書」などを提出する必要はありません。
※賃貸借契約書などが必要な都道府県もあります。
静岡県は必要ありません。
上の画像の様なものを使い、提出しています。
営業所の外観
建物の全景を撮影します。
営業所がビルの中等にある場合は、
- 建物の入口部分
- テナント表示
上記の写真も添付します。
住宅の場合は右から撮影したり、左から撮影すると、建物の全景が入るんじゃあないかと思います。
上の画像なら建物の全景が入っているといえます。
営業所の入口
商号などを提示した事務所の入口部分を撮影します。
従たる営業所は、営業所名も提示します。
入口やポストなどに会社名、事業所名が書いてあれば、それをアップで撮影し、提出しています。
住宅を事務所として使用している場合は玄関が入口になります。
標識があればそれを撮影すればいいですが、ない場合は会社名などが書いてあるテプラなどをポストに貼り撮影しています。
上の画像くらいで撮影し、提出しています。
営業所の内部
ブラインド、カーテン等を必ず開けた状態で撮影します。
他の事業所と同じ階に同居している場合は、
- 間取り図
- 入り口から事務所までの動線
上記の写真も添付します。
部屋の四隅から中心に向かって撮影すると、事務所の状態がわかりやすく綺麗におさまると思います。
事務機器
パソコン、FAX、固定電話、プリンター等の事務機器をアップで撮影しています。
上の画像くらいアップで撮影し、提出しています。
接客スペース
接客する対応場所がわかるものを撮影します。
上の画像の様なものなら問題ないと思います。
住宅を事務所として使用している場合は、リビングや居間が接客スペースになるかと思います。
それでも問題はないのでしっかりと撮影しましょう。
まとめ
営業所の写真の撮り方はわかりましたか?
A4を縦で使い提出する場合は、写真は横向きの方が編集しやすいんじゃあないかと思います。
いつもはスマホを横向きにして写真を撮り、それをパソコンに写して作成しています。
- 営業所の外観 1〜2枚
- 営業所の入口 1〜2枚
- 営業所の内部 4〜6枚
- 事務機器 3〜4枚
- 接客スペース 1〜2枚
写真を撮影すると、なんだかんだで上記の枚数くらい必要になると思います。
A4用紙を5枚くらい使い提出しています。
写真を小さくしてコンパクトにまとめてもいいんですが、それだと見にくいと思います。
営業所の写真は、決まった様式がないので、
営業所調査をしなくても写真から営業所の実態がわかるようにすること
これが大事です。
- 撮影日を記入する。
- 営業所の所有形態を記入する。
- 営業所の外観を撮影する。
- 営業所の入口を撮影する。
- 営業所の内部を撮影する。
- 事務機器を撮影する。
- 接客スペースを撮影する。
上記のポイントを忘れずに撮影してください。
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行政書士とんぼの事務所
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