静岡県で建具工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

静岡県で建具工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

2020/12/28

静岡県で建具工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

こんにちは。行政書士の岩田です。



建具工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?


ポイントは4つです。

本記事を読む事で、建具工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。


  1. 建設業許可の一つ【建具工事】とは
  2. 静岡県で建具工事の建設業許可を取るには?
  3. 適正な経営能力
  4. 専任の技術者
  5. 資金調達能力
  6. 適格性
  7. まとめ


上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設業許可の一つ【建具工事】とは

建具工事とは、工作物に木製や金属製の建具等を取り付ける工事のことです。



建具工事の例として、

  • 金属製建具取り付け工事
  • サッシ取り付け工事
  • 金属製カーテンウォール取り付け工事
  • シャッター取り付け工事
  • 自動ドアー取り付け工事
  • 木製建具取り付け工事
  • ふすま工事


上記の工事などがあげられます。



静岡で建具工事の建設業許可を取るには?

建具工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。


  1. 適正な経営能力があるか(経営業務管理責任者)
  2. 技術力があるか(専任技術者)
  3. 資金の調達能力があるか
  4. 適格性があるか


上記の4つのポイントが求められます。



適正な経営能力

適正な経営能力とは、

  • 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)


  • 適切な社会保険に加入していること。


上記の2つが必要です。



建具工事の経営業務管理責任者になれる人

  • 建具工事の建設業許可を申請する会社の代表取締役の方、その会社の役員の方の誰かが、5年以上建設業の経営をしていた経験がある。


  • 建具工事の建設業許可を申請する個人事業主の方(一人親方の場合はその方)が5年以上建設業を経営していた経験がある。


  • 過去に建設会社の役員だった経験が5年以上ある。



上記の経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます



例えば、


  • 5年以上前から建設業の会社経営をしていて、今も同じように経営している。


このよう方は、経営業務管理責任者の要件がクリアできます。



適切な社会保険


上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。

※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。



専任の技術者

申請する業種の専任技術者がいなければいけません。


専任とは、営業所に常勤していて、職務に従事していなければなりません。


以下に当てはまると「専任」とは認めてもらえません。

  • 技術者の住所が営業所から遠くにあり、常識的に考えて通勤不可能な人
  • すでに他の会社で「専任技術者」になっている人
  • 建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令により特定の事務所等で専任になっていなければならない人(ただし、同一法人で同一営業所の場合は兼任できます。)
  • 静岡県の地域別最低賃金以下の人(月額12万円が目安)

など


※専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。



建具工事の専任技術者になれる人

あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?


  • 建具工事業に対応している資格を持っている。
  • 建具工事業の実務経験が10年以上ある。
  • 大学、専門学校で建具工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。


    上記のどれかに当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。



    建具工事業に対応している資格

    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)


    技能検定 各1級、2級

    • 建具製作
    • 建具工
    • 木工
    • カーテンウォール施工
    • サッシ施工


    ※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。

    ※技能検定の2級の場合は、取得後3年以上の実務経験が必要です。



    建具工事業に関する学科

    建具工事に関する学科は、

    • 建築学
    • 機械工学

    です。


    上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。



    具体的には、

    • 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
    • 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
    • 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)



    まとめると、下記の例に当てはまる方は専任技術者になれます。


    • 10年以上の建具工事の経験がある。
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を持っている。
    • 技能検定の1級建具製作技能士の資格を持っている。
    • 技能検定の1級サッシ施工技能士の資格を持っている。


    上記に当てはまる方は専任技術者の要件がクリアできます。



    資金調達能力

    一般建設業許可の場合は、

    1. 自己資本額≧500万円
    2. 500万円以上の資金調達能力
    3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

    上記のどれかに当てはまらないといけません。


    銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。


    詳しくはこちらで説明しています。



    適格性があるか

    誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。

    今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。


    こちらの記事で詳しく説明しています。



    誠実性とは?


    欠格要件とは?



    まとめ

    建具工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?


    適正な経営能力があること

    • 経営業務管理責任者がいる。
    • 適切な社会保険に加入している

    専任技術者がいること

    資金の調達能力があること

    適格性があること


    上記の要件をクリアしていれば建設業許可の取得ができます。


    ですが、もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。


    なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。


    いざ書類の作成を始めると、


    • どんな書類を集めたらいいのか?
    • この書類は使えるのか、使えないのか?
    • 書き方はこれで合っているのか?


    などの疑問が出るかと思います。

    そんな時は当事務所にご相談ください。


    行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。


    お気軽にご相談ください。

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    行政書士とんぼの事務所
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