令和3年1月1日から建設業許可の申請書、届出書への押印が不要になりました!
2020/12/27
なんと、令和3年1月1日から建設業許可申請書、変更届出書への押印が不要になりました。
静岡県では建設業許可の書類は3部提出しなければいけません。
- 正本 1部
- 副本 2部
正本にハンコを押して、それを2部コピーすればいいのかというと、それはダメです。
書類を3部印刷して、それぞれにハンコを押さなければいけなかったんです。
ハンコが必要な書類はたくさんあるので、その全てに押印をすると、結構な手間だったんじゃあないかと思います。
これが今回不要になりました。
※押印が不要になっただけで、禁止になったわけではありません。
書類に押印がされていても、今まで通り受付はしてくれるようです。
押印が不要になった書類
- 様式第1号 建設業許可申請書
- 様式第6号 誓約書
- 様式第7号 常勤役員等証明書
- 別紙 常勤役員等の略歴書
- 様式第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 別紙1 常勤役員等の略歴書
- 別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 様式第7号の3 健康保険等の加入状況
- 様式第8号 専任技術者証明書
- 様式第9号 実務経験証明書
- 様式第10号 指導監督的実務経験証明書
- 様式第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 様式第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 静岡県様式 役員等氏名一覧表
- 変更届出書
- 様式第22号の2 変更届出書
- 様式第22号の3 届出書
- 様式第22号の4 廃業届
今まではこれだけの書類に押印が必要でした。
これらにハンコを押す必要がなくなったのは、かなり手間が省けるんじゃあないかと思います。
押印廃止のメリット
押印廃止のメリットは、ハンコを押す手間がなくなる。これ一択です。
申請する方は、ハンコが押してない箇所があれば後日訂正したものを提出する必要がありましたし、
確認する方は、一つ一つを印鑑証明書と照らし合わせ、確認する必要がありました。
この作業がなくなったのは大きなメリットだと思います。
押印廃止のデメリット
押印されていない書類は、訂正印での訂正ができません。
後日、正しい書類を提出する必要があります。
なお、土木事務所での申請(事業年度終了後の変更届など)は、簡易なものなら申請者等の印鑑を使った訂正が効くようです
捨印での訂正はできません。
まとめ
今までハンコが必要だったものが不要になるのは新しいことへのチャレンジとしてとても良いと思います。
ただ、急に不要にしたので今までになかった問題が出るかもしれません。
それでも正しい書類を作り、申請すれば良いだけです。
書類の作成でお悩みがあればご相談ください。
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