静岡県で機械器具設置工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

静岡県で機械器具設置工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

2020/12/24

静岡県で機械器具設置工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

機械器具設置工事の建設業許可の取得は難しいといわれます。


その理由をあげるとしたら、

  1. 専任技術者の資格で対応しているものが技術士しかない。
  2. 技術士になるのはとても難しい。
  3. 技術士の資格がない場合は、10年以上の実務経験で取るしかない。
  4. 機械器具設置工事は範囲が広いので他の業種と重複するものがあるが、他のどの業種にも当てはまらない機械器具の設置工事を「機械器具設置工事」とする。というガイドラインがある。
  5. 実務経験で機械器具設置工事を証明するのは難しい。


このような理由があるので機械器具設置工事の許可の取得は難しいといわれます。

機械を設置すれば「機械器具設置工事」に当てはまるわけではないんですよ。


ただでさえ建設業界は人が減っていると言われている中で、技術士(ましてや機械総合技術監理)を持っている人を探すのがどれだけ大変か、、、



話がそれました。

こんにちは。行政書士の岩田です。



機械器具設置工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?


ポイントは4つです。

本記事を読む事で、機械器具設置工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。


  1. 建設業許可の一つ【機械器具設置工事】とは
  2. 静岡県で機械器具設置工事の建設業許可を取るには?
  3. 適正な経営能力
  4. 技術力の確保
  5. 資金調達能力
  6. 適格性
  7. まとめ


上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設業許可の一つ【機械器具設置工事】とは

機械器具設置工事とは、機械器具の組み立て等により工作物を建設したり、工作物に機械器具を取り付ける工事のことです。



機械器具設置工事の例として、

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設設備行為
  • 遊戯施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設置工事
  • エレベーター新設工事
  • 立体駐車場設備工事


上記の工事などがあげられます。



注意点

運搬機器設置工事には、昇降機設置工事も含まれます。



機械器具設置工事について

「機械器具設置工事」というものは広く、機械器具類の設置に関する工事は全て含まれます。

その結果、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などの許可業種と重複するものがあります。

これについては、原則として「電気工事」や「管工事」などのそれぞれの専門工事に区分します。

どの専門工事にも当てはまらない機械器具や、複合的な機械器具の設置工事が「機械器具設置工事」に当てはまります。



給排気機器設置工事とは

給排気機器設置工事とは、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事のことです。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に当てはまります。



公害防止施設を設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」に当てはめるのではなく、それぞれの公害防止施設ごとに分けます。

例えば、排水処理設備なら「管工事」に分けます。

集塵設備なら「機械器具設置工事」に分けます。



機械器具設置工事に当てはまらないケース

建設業法での機械器具設置工事とは、

「機械器具の組み立て等により、土木もしくは建築に関する工作物(以下「工作物」という)を建設し、または工作物の一部を組成し、もしくは一体となって効用を発揮する機械器具を工作物に取り付ける行為」

です。

なので、商品設備として工場や事業所で使用される機械器具(投資財機械など 工作機械・印刷製本機械・製材木工合板機械・食品機械・鍛圧機械・産業用電子機械など)を工作物に単に緊結する工事は、機械器具設置工事には当てはまりません。


当然ですが、その工事が機械器具設置工事以外の建設工事に当てはまる場合は、その建設工事の建設業許可が必要です。


機械を設置したからといって、なんでも機械器具設置工事に当てはまるわけではない、ということです!



静岡で機械器具設置工事の建設業許可を取るには?

機械器具設置工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。


  1. 適正な経営能力があるか(経営業務管理責任者)
  2. 技術力があるか(専任技術者)
  3. 資金の調達能力があるか
  4. 適格性があるか


上記の4つのポイントが求められます。



適正な経営能力

適正な経営能力とは、

  • 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)
  • 適切な社会保険に加入していること。


上記の2つが必要です。



機械器具設置工事の経営業務管理責任者になれる人

  • 機械器具設置工事の建設業許可を申請する会社の代表取締役の方、その会社の役員の方の誰かが、5年以上建設業の経営をしていた経験がある。


  • 機械器具設置工事の建設業許可を申請する個人事業主の方(一人親方の場合はその方)が5年以上建設業を経営していた経験がある。


  • 過去に建設会社の役員だった経験が5年以上ある。



上記の経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます



例えば、


  • 5年以上前から建設業の会社経営をしていて、今も同じように経営している。
  • 個人事業主(一人親方)として静岡で機械器具設置工事を5年前からやっている。


このよう方は、経営業務管理責任者の要件がクリアできます。



適切な社会保険


上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。

※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。



技術力の確保

専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。



機械器具設置工事の専任技術者になれる人

あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?


  • 機械器具設置工事業に対応している資格を持っている。
  • 機械器具設置工事業の実務経験が10年以上ある。
  • 大学、専門学校で機械器具設置工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。


    上記のどれかに当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。



    機械器具設置工事業に対応している資格

    • 機械・総合技術監理(機械)技術士
    • 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)


    ※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。

    ※技能検定の2級の場合は、取得後3年以上の実務経験が必要です。



    機械器具設置工事業に関する学科

    機械器具設置工事に関する学科は、

    • 建築学
    • 機械工学
    • 電気工学

    です。


    上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。



    具体的には、

    • 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
    • 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
    • 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)



    まとめると、下記の例に当てはまる方は専任技術者になれます。


    • 10年以上の機械器具設置工事の経験がある。
    • 機械・総合技術監理(機械)の資格を持っている。


    上記に当てはまる方は専任技術者の要件がクリアできます。



    資金調達能力


    一般建設業許可の場合は、

    1. 自己資本額≧500万円
    2. 500万円以上の資金調達能力
    3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

    上記のどれかに当てはまらないといけません。


    銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。


    詳しくはこちらで説明しています。



    適格性があるか

    誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。

    今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。


    こちらの記事で詳しく説明しています。



    誠実性とは?


    欠格要件とは?



    まとめ

    機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?


    もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。


    なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。


    いざ書類の作成を始めると、


    • どんな書類を集めたらいいのか?
    • この書類は使えるのか、使えないのか?
    • 書き方はこれで合っているのか?


    などの疑問が出るかと思います。

    そんな時は当事務所にご相談ください。


    行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。


    お気軽にご相談ください。

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    行政書士とんぼの事務所
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