静岡県で舗装工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

静岡県で舗装工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

2020/12/23

静岡県で舗装工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

こんにちは。行政書士の岩田です。



舗装工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?


ポイントは4つです。

本記事を読む事で、舗装工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。


  1. 建設業許可の一つ【舗装工事】とは
  2. 静岡県で舗装工事の建設業許可を取るには?
  3. 適正な経営能力
  4. 技術力の確保
  5. 資金調達能力
  6. 適格性
  7. まとめ


上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設業許可の一つ【舗装工事】とは

舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等で舗装する工事のことです。



舗装工事の例として、

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事


上記の工事などがあげられます。



注意点

舗装工事と合わせてガードレールを設置する「ガードレール設置工事」がありますが、これは工事の種類としては「とび・土工・コンクリート工事」に当てはまります。


人工芝張り付け工事は、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものなら「舗装工事」に当てはまります。



静岡で舗装工事の建設業許可を取るには?

舗装工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。


  1. 適正な経営能力があるか(経営業務管理責任者)
  2. 技術力があるか(専任技術者)
  3. 資金の調達能力があるか
  4. 適格性があるか


上記の4つのポイントが求められます。



適正な経営能力

適正な経営能力とは、

  • 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)
  • 適切な社会保険に加入していること。


上記の2つが必要です。



舗装工事の経営業務管理責任者になれる人

  • 舗装工事の建設業許可を申請する会社の代表取締役の方、その会社の役員の方の誰かが、5年以上建設業の経営をしていた経験がある。


  • 舗装工事の建設業許可を申請する個人事業主の方(一人親方の場合はその方)が5年以上建設業を経営していた経験がある。


  • 過去に建設会社の役員だった経験が5年以上ある。



上記の経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます



例えば、


  • 5年以上前から建設業の会社経営をしていて、今も同じように経営している。
  • 個人事業主(一人親方)として静岡で舗装工事を5年前からやっている。


このよう方は、経営業務管理責任者の要件がクリアできます。



適切な社会保険


上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。

※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。



技術力の確保

専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。



舗装工事の専任技術者になれる人

あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?


  • 舗装工事業に対応している資格を持っている。
  • 舗装工事業の実務経験が10年以上ある。
  • 大学、専門学校で舗装工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。


    上記のどれかに当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。



    舗装工事業に対応している資格

    • 1級建設機械施工管理技士
    • 2級建設機械施工管理技士(第一種〜第六種)
    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 建設・総合技術監理(建設)技術士
    • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士

    ※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。



    舗装工事業に関する学科

    舗装工事に関する学科は、

    • 土木工学
    • 都市工学
    • 衛生工学
    • 交通工学

    です。


    上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。



    具体的には、

    • 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
    • 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
    • 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)



    まとめると、下記の例に当てはまる方は専任技術者になれます。


    • 2級土木施工管理技士の資格を持っている。
    • 10年以上の舗装工事の経験がある。
    • 1級建設機械施工管理技士の資格を持っている。
    • 土木工学科の大学を卒業していて、舗装工事の実務経験が3年以上ある。


    上記に当てはまる方は専任技術者の要件がクリアできます。



    資金調達能力

    一般建設業許可の場合は、

    1. 自己資本額≧500万円
    2. 500万円以上の資金調達能力
    3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

    上記のどれかに当てはまらないといけません。


    銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。


    詳しくはこちらで説明しています。



    適格性があるか

    誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。

    今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。


    こちらの記事で詳しく説明しています。



    誠実性とは?


    欠格要件とは?



    まとめ

    舗装工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?


    もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。


    なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。


    いざ書類の作成を始めると、


    • どんな書類を集めたらいいのか?
    • この書類は使えるのか、使えないのか?
    • 書き方はこれで合っているのか?


    などの疑問が出るかと思います。

    そんな時は当事務所にご相談ください。


    行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。


    お気軽にご相談ください。

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    行政書士とんぼの事務所
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