静岡県で管工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

静岡県で管工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

2020/12/20

静岡県で管工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。

配管屋さんの皆さんて溶接がとても上手ですよね。

裏波とか、やる人は全員出せるんですか?

アルゴンでステンレスの薄板を上手に付ける一方で、半自動で肉厚のパイプを付けたりと、溶接なら何でもできるイメージです。

現場でも、逆さまに近い態勢でやったりもしますか?



すいません、話がそれました。

こんにちは。行政書士の岩田です。



管工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?


ポイントは4つです。

本記事を読む事で、管工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。


  1. 建設業許可の一つ【管工事】とは
  2. 静岡県で管工事の建設業許可を取るには?
  3. 適正な経営能力
  4. 技術力の確保
  5. 資金調達能力
  6. 適格性
  7. まとめ


上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設業許可の一つ【管工事】とは

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星などのための設備を設置する工事です。ほかには、金属製などの管(配管)を使用して水や油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことです。



管工事の例として、

  • 冷暖房設備工事
  • 冷凍冷蔵設備工場
  • 空気調和設備工事
  • 給排水設備工事
  • 給湯設備工事
  • 厨房設備工事
  • 衛生設備工事
  • 浄化槽工事
  • 水洗便所設備工事
  • ガス管配管工事
  • ダクト工事
  • 管内更生工事


上記の工事などがあげられます。



注意点

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。



水道施設工事、清掃施設工事との、「し尿処理に関する施設の工事」

規模の大小に関係なく、浄化槽(合併処理槽を含みます)により、し尿を処理する施設の工事は管工事に当てはまります。


公共団体が設置するもので、下水道で収集された汚水を処理する施設の工事は水道施設工事に当てはまります。


公共団体が設置するもので、汲み取り方式で収集されたし尿を処理する施設の工事は清掃施設工事に当てはまります。



機械器具設置工事との関係

機械器具設置工事には、広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。

その中の機械器具の種類によっては管工事と重複するものがあります。


これについては、原則、管工事などのそれぞれの専門工事に区分され、その専門工事のどれにも当てはまらない機械器具(複合的な機械器具)の設置が「機械器具設置工事」に当てはまります。


ただ、建築物の中に設置する通常の空調機器の設置工事は管工事に当てはまりますが、トンネルや地下道などの吸排気用に設置する機械器具に関する工事は機械器具設置工事に当てはまります。



土木一式工事、水道施設工事との、「上下水道に関する施設の工事」

家屋その他の施設の敷地内の配管工事や、上下水道などの配水小管を設置する工事は管工事に当てはまります。


公道下等の下水道の配管工事や、下水処理場自体敷地造成工事は土木一式工事に当てはまります。


上下水道等の取水、浄水、配水等の施設や、下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は水道施設工事に当てはまります。

農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は土木一式工事に当てはまります。




公害防止施設を単体で設置する工事について

公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなくて、それぞれの公害防止施設ごとに区分します。

排水処理設備だったら管工事に、

集塵設備だったら機械器具設置工事などに分けられます。




静岡で管工事の建設業許可を取るには?

管工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。


  1. 適正な経営能力があるか(経営業務管理責任者)
  2. 技術力があるか(専任技術者)
  3. 資金の調達能力があるか
  4. 適格性があるか


上記の4つのポイントが求められます。



適正な経営能力

適正な経営能力とは、

  • 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)
  • 適切な社会保険に加入していること。


上記の2つが必要です。



管工事の経営業務管理責任者になれる人

  • 管工事の建設業許可を申請する会社の代表取締役の方、その会社の役員の方の誰かが、5年以上建設業の経営をしていた経験がある。


  • 管工事の建設業許可を申請する個人事業主の方(一人親方の場合はその方)が5年以上建設業を経営していた経験がある。


  • 過去に建設会社の役員だった経験が5年以上ある。



上記の経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます



例えば、


  • 5年以上前から建設業の会社経営をしていて、今も同じように経営している。
  • 個人事業主(一人親方)として静岡で配管工事を5年前からやっている。


このよう方は、経営業務管理責任者の要件がクリアできます。



適切な社会保険


上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。

※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。



技術力の確保

専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。



管工事の専任技術者になれる人

あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?


  • 管工事業に対応している資格を持っている。
  • 管工事業の実務経験が10年以上ある。
  • 大学、専門学校で石工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。


    上記のどれかに当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。



    管工事業に対応している資格

    • 1級管施工管理技士
    • 2級管施工管理技士
    • 機械「流体光学」「熱光学」・総合技術管理(機械「流体工学または熱工学」)技術士
    • 上下水道・総合技術管理(上下水道)技術士
    • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術管理(上下水道「上水道及び工業用水道」)技術士
    • 衛生工学・総合技術管理(衛生工学)技術士
    • 衛生工学「水質管理」・総合技術管理(衛生工学「水質管理」)技術士
    • 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」・総合技術管理(衛生工学「廃棄物管理」または「廃棄物処理」)技術士
    • 給水装置工事主任技術者(取得後1年以上の実務経験が必要)
    • 建築板金技能士(ダクト板金作業)
    • 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管技能士
    • 給排水衛生設備配管技能士
    • 配管(建築配管作業)・配管工技能士
    • 建築設備士(取得後1年以上の実務経験が必要)
    • 1級計装士(取得後1年以上の実務経験が必要)

    ※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。



    管工事業に関する学科

    管工事に関する学科は、

    • 土木工学
    • 建築学
    • 機械工学
    • 都市工学
    • 衛生工学

    です。


    上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。



    具体的には、

    • 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
    • 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
    • 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)



    まとめると、下記の例に当てはまる方は専任技術者になれます。


    • 2級管施工管理技士の資格を持っている。
    • 給排水衛生設備配管技能士の資格を持っている。
    • 配管技能士の資格を持っている
    • 建築設備士を1年前に取り、今も管工事を続けている。


    上記に当てはまる方は専任技術者の要件がクリアできます。



    資金調達能力

    一般建設業許可の場合は、

    1. 自己資本額≧500万円
    2. 500万円以上の資金調達能力
    3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

    上記のどれかに当てはまらないといけません。


    銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。


    詳しくはこちらで説明しています。



    適格性があるか

    誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。

    今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。


    こちらの記事で詳しく説明しています。



    誠実性とは?


    欠格要件とは?



    まとめ

    管工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?


    もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。


    なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。


    いざ書類の作成を始めると、


    • どんな書類を集めたらいいのか?
    • この書類は使えるのか、使えないのか?
    • 書き方はこれで合っているのか?


    などの疑問が出るかと思います。

    そんな時は当事務所にご相談ください。


    行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。


    お気軽にご相談ください。

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    行政書士とんぼの事務所
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