静岡県でとび・土工・コンクリート工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方へ。
2020/12/04
こんにちは。行政書士の岩田です。
とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?
ポイントは4つです。
本記事を読む事で、とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。
- 建設業許可の一つ【とび・土工・コンクリート工事】とは
- 静岡県でとび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取るには?
- 適正な経営能力
- 技術力の確保
- 資金調達能力
- 適格性
- まとめ
上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。
建設業許可の一つ【とび・土工・コンクリート工事】とは
とび・土工・コンクリート工事は、大まかに5つにわかれています。
①足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
工事の例として、
- とび工事
- ひき工事
- 足場仮設工事
- クレーン等による重量物の揚重量運搬配置工事
- 鉄骨組み立て工事
- コンクリートブロック据付工事
上記の工事などが挙げられます。
②くい打ち、クイ抜き、場所打ぐいを行う工事
工事の例として、
- クイ工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ぐい工事
上記の工事などが挙げられます。
③土砂等の採掘、盛り上げ、締固め等を行う工事
工事の例として、
- 土工事
- 採掘工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
上記の工事などが挙げられます。
④コンクリートにより工作物を築造する工事
工事の例として、
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレストコンクリート工事
上記の工事などが挙げられます。
⑤その他、基礎的・準備的工事
工事の例として、
- 地滑り防止工事
- 地盤改良工事(薬液注入工事、ウエルポイント工事など、各種の地盤を改良する工事を総称したものです。)
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締め切り工事
- 吹き付け工事
- 法面保護工事
- 道路付属物設置工事(道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。)
- 屋外広告物設置工事(鋼構造物工事の屋外広告物工事以外のものです。)
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断穿孔工事
- アンカー工事
- あと施工アンカー工事
- 潜水工事
上記の工事などが挙げられます。
注意点
とび・土工・コンクリート工事は範囲が広いので、他の業種とかぶってみえるようなものもあります。
ここでは、どういったものが「とび・土工・コンクリート工事」に当てはまり、どういったものが当てはまらないのかの考え方の説明をします。
コンクリートブロック据付、積み(張り)工事
コンクリートブロック据付、積み(張り)工事は、
- 石工事
- とび・土工・コンクリート工事
- タイル・れんが・ブロック工事
上記の3つの業種に共通します。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付等の土木工事で、規模の大きいコンクリートブロックの据付を行う工事、プレキャストコンクリートの柱や梁等の部材の設置工事などが、「とび・土工・コンクリート工事」の、コンクリートブロック据付工事、積み(張り)工事です。
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や、法面処理、擁壁としてコンクリートブロックの積み(張り)工事等が「石工事」のコンクリートブロック据付、積み(張り)工事です。
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」のコンクリートブロック積み工事です。これにはエクステリア工事として行う場合も含みます。
鉄骨組み立て工事
鉄骨組み立て工事は、
- とび・土工・コンクリート工事
- 鋼構造物工事
上記の2つの業種に共通します。
- 鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して(最初から最後まで)請け負うのが「鋼構造物工事」の鉄骨工事です。
- すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのが、「とび・土工・コンクリート工事」の鉄骨組み立て工事です。
吹き付け工事
吹き付け工事は、
- とび・土工・コンクリート工事
- 左官工事
上記の2つの業種に共通します。
- 法面処理等のためにモルタルまたは種子を吹き付ける工事は、「とび・土工・コンクリート工事」の吹き付け工事に当てはまります。
- 建築物に対してモルタル等の吹き付きを行う工事は「左官工事
」の吹き付け工事に当てはまります。
屋外広告物設置工事
屋外広告物設置工事は、
- とび・土工・コンクリート工事
- 鋼構造物工事
上記の2つの業種に共通します。
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」の屋外広告工事です。
- 上記の鋼構造物工事の屋外広告工事以外の工事が「とび・土工・コンクリート工事」での屋外広告工事です。
防水工事
トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に当てはまります。
建築系の防水工事はそのまま「防水工事」に当てはまります。
土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」、
建築系の防水工事は「防水工事」に分けられるということです。
静岡でとび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取るには?
とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。
- 経営の安定性があるか(経営業務管理責任者)
- 技術力があるか(専任技術者)
- 資金の調達能力があるか
- 適格性があるか
上記の4つのポイントが求められます。
適正な経営能力
適正な経営能力とは、
- 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)
- 適切な社会保険に加入していること。
上記の2つが必要です。
とび・土工・コンクリート工事の経営業務管理責任者になれる人
5年以上前から鉄骨組み立て業者として経営をしていて、今も同じように経営している。
個人事業主(一人親方)として静岡でアンカー工事を5年前からやっている。
個人事業主として静岡で足場仮設工事を5年前からやっている。
上記のような経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます。
適切な社会保険
上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。
※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。
技術力の確保
専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。
とび・土工・コンクリート工事の専任技術者になれる人
あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?
- とび・土工・コンクリート工事業に対応している資格を持っている。
- とび・土工・コンクリート工事の経験が10年以上ある。
- 大学、専門学校で大工工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。
上記のうち、一つでも当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。
とび・土工・コンクリート工事業に対応している資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第一種〜第六種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木、薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 建設・総合技術監理(建設)技能士
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)技術士
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)技術士
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)技術士
- とび・とび工技能士
- 型枠施工技能士
- ウェルポイント技能士
- コンクリート圧送施工技能士
- 登録基礎ぐい工事士
- 地すべり防止工事士
※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。
とび・土工・コンクリート工事業に関する学科
とび・土工・コンクリート工事に関する学科は、
- 土木工学
- 建築学
です。
上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。
具体的には、
- 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
- 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
- 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)
まとめると、下記の例に当てはまる方は専任技術者になれます。
2級土木施工管理技士の資格を持っている。
- 足場仮設工事の会社で10年以上働いている。
- アンカー工事の会社で10年以上働いている。
- 土木工学科の大学を卒業後、会社員として3年くい打ち工事の仕事をしている。
上記ような方は専任技術者の要件がクリアできます。
資金調達能力
一般建設業許可の場合は、
- 自己資本額≧500万円
- 500万円以上の資金調達能力
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
上記のどれかに当てはまらないといけません。
銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。
詳しくはこちらで説明しています。
適格性があるか
誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。
今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。
こちらの記事で詳しく説明しています。
まとめ
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?
もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。
なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。
いざ書類の作成を始めると、
- どんな書類を集めたらいいのか?
- この書類は使えるのか、使えないのか?
- 書き方はこれで合っているのか?
などの疑問が出るかと思います。
そんな時は当事務所にご相談ください。
行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。
お気軽にご相談ください。
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