静岡県で建築一式工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方向けです。

静岡県で建築一式工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方向けです。

2020/11/04

静岡県で建築一式工事の建設業許可の取得方法で悩んでいる方向けです。

こんにちは。行政書士の岩田です。



建築一式工事の建設業許可を取得したいと考えているけど、どうやったらいいのかわからないと困っていませんか?


ポイントは4つです。

本記事を読む事で、建築一式工事の建設業許可を取得する際のポイントが分かります。


  1. 建設業許可の一つ【建築一式工事】とは
  2. 静岡県で建築一式工事の建設業許可を取るには?
  3. 適正な経営能力
  4. 専任の技術者
  5. 資金調達能力
  6. 適格性
  7. まとめ

上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設業許可の一つ【建築一式工事】とは

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事のことです。

多数の下請業者によって施工される大規模で複雑な工事で、

  • 新築工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • マンション建築工事

などの、建築確認が必要な工事を一式として請け負うものをいいます。


例えば新築工事では、電気工事や大工工事、内装工事などの色々な専門の業者さんが入りまよね?

これらの専門業者さんを束ねる業者は建築一式工事の建設業許可を取得していなければなりません。



一式工事でないものは、建築一式工事に当てはまりません。

  • 新築マンションの電気工事
  • 建物の増築時の内装工事

上記などのような一部だけを請負う工事は、それぞれの建設業許可に当てはまる工事になります。


ただし、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の駆体の一部の工事として建築一式工事か鋼構造物工事に該当するとなっています。


【一式】と書いてあるので、全ての工事を請負えるように思うかもしれませんが、実はそうではありません。

万能なものではないんですね。


静岡県で建築一式工事の建設業許可を取るには?

建築一式工事の建設業許可を取るためにはポイントが4つあります。

  1. 経営の安定性があるか(経営業務管理責任者)
  2. 技術力があるか(専任技術者)
  3. 資金の調達能力があるか
  4. 適格性があるか

上記の4つのポイントが求められます。


適正な経営能力

適正な経営能力とは、

  • 建設業の経営経験などがある役員等がいること(経営業務管理責任者)


  • 適切な社会保険に加入していること。


上記の2つが必要です。



建築一式工事の経営業務管理責任者になれる人

建築一式工事の建設業許可を申請する会社の代表取締役の方、その会社の役員の方の誰か一人が、5年以上建設業を経営していた経験がある。

建築一式工事の建設業許可を申請する個人事業主の方(一人親方の場合はその方)が5年以上、建設業を経営していた経験がある。

上記の経験があれば経営業務管理責任者の要件はクリアできます。



例えば、

  • 静岡で建設業会社を6年以上前から経営していて、今も同じように経営している。
  • 個人事業主(一人親方)として静岡で大工工事を5年前からやっている。
  • 静岡で10年前くらいに5年程個人事業主として建設業をしていた。今は他の会社の役員だ。
  • 15年程建設会社の役員だった。今は独立して個人事業主(一人親方)だ。

このよう方は、経営業務管理責任者の要件がクリアできます。



適切な社会保険

上記を参照に、加入義務がある保険に加入していることが必要です。

※従業員が4人以下の事業者だったりと、厚生年金への加入義務がない場合は、保険に加入している必要はありません。



専任の技術者

専任技術者についてはこちらでも詳しく説明しています。



土木一式工事の専任技術者になれる人

あなたの会社で働いている従業員の誰か一人か、またはあなた自身が下記に当てはまりますか?


  • 土木一式工事業に対応している資格を持っている。
  • 土木一式工事の経験が10年以上ある。
  • 大学、専門学校で土木一式工事業に関する学科を卒業して、実務経験もある。

上記のうち、一つでも当てはまれば専任技術者の要件はクリアできます。



建築一式工事業に対応している資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築)
  • 1級建築士
  • 2級建築士

※太字は特定建設業許可の専任技術者になれる人です。



建築一式工事業に関する学科

建築一式工事に関する学科は、

  • 都市工学
  • 建築学

です。


上記の学科を卒業して、さらに実務経験が必要です。

具体的には、

  • 所定の学科の中学・高校卒の場合は、卒業後の実務経験が5年以上
  • 所定の学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験が3年以上
  • 所定の学科の先週学校の場合は、卒業後の実務経験が5年以上(専門士、高度専門士なら3年)



まとめると、下記のような方は専任技術者になれます。


  • 二級建築施工管理技士の資格を持っている。
  • 10年前から静岡で建築一式工事の経験がある。
  • 個人事業主として建築一式工事に6年、会社の従業員として建築一式工事に5年の経験がある。
  • 都市工学科の大学を卒業後、会社員として5年建築一式工事の仕事をしている。


上記ような方は専任技術者の要件がクリアできます。


資金調達能力

一般建設業許可の場合は、

  1. 自己資本額≧500万円
  2. 500万円以上の資金調達能力
  3. 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

上記のどれかに当てはまらないといけません。


銀行や郵便局などの金融機関に発行してもらう500万円以上の残高証明書や融資証明書を使って証明するケースが多いです。


詳しくはこちらで説明しています。


適格性があるか

誠実性があり、欠格要件に当てはまらないことが必須です。

今まで真面目に仕事をしてきている方なら問題なくクリアできます。


こちらの記事で詳しく説明しています。



誠実性とは?


欠格要件とは?



まとめ

建築一式工事業の建設業許可を取得するためには何が必要かわかりましたか?


もしこれらの要件をクリアしているからといって、建設業許可がすぐに取れるわけではないんです。


なぜなら今までのことを書類で証明しなければならないからです。 いざ書類の作成を始めると、

  • どんな書類を集めたらいいのか?
  • この書類は使えるのか、使えないのか?
  • 書き方はこれで合っているのか?

などの疑問が出るかと思います。

そんな時は当事務所にご相談ください。


行政書士岩田事務所では、静岡県で建設業許可を取得しようとしている方に対して、無料相談を実施しています。


お気軽にご相談ください。

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