建設業許可申請で使う「登記されていないことの証明書」が2分でわかる
2020/10/22
登記されていないことの証明書なんて普段の生活では絶対に聞かない言葉です。
ですが、建設業許可を申請するときには、この登記されていないことの証明書は絶対に欠かせません。
この証明書は、
本人(証明書に記載されている人)に成年後見人がつけられていないことの証明書なんですが、まず成年後見人というものがなんなのかがわかりませんよね?
この記事では、
- 成年後見人とは?
- 登記されていないことの証明書とは?
- どこで取れるの?
- まとめ
上記の順番で説明していきます。是非この記事を参考にしてください。
成年後見人とは?
認知症などで普段の買い物などが全くできなかったり、判断能力が全くない方などを保護するために、その人に変わって財産や権利を守ってくれる制度があります。
これが成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)です。
成年後見人が付けられると税理士や医師の資格、会社役員、公務員などの地位を失ってしまいます。
建設業許可では申請する個人事業主の方や、会社役員の方の中に、
この成年後見人が付いている人がいると欠格要件に当てはまるので申請することができません。
登記されていないことの証明書とは?
成年後見人が付けられると、成年後見制度の利用者ファイルに登録されます。
つまり、登記されていないことの証明書とは、
成年後見制度のファイルに登録(登記)されていませんよ
という事を証明するものです。
どこで取れるの?
静岡市にある静岡地方法務局の窓口か、東京法務局に郵送で請求できます。
残念ながら各地域にある支局や出張所では請求することができません。
まとめ
登記されていないことの証明書がわかりましたか?
建設業許可では、申請する個人事業主の方、会社役員の方全員の証明書が必要です。
東京法務局に郵送で請求する場合は、思っているより時間がかかります。(10日前後かかってしまう事も)
委任状を書いていただければ、当事務所が静岡地方法務局の窓口へ請求できます。
お客様に手間をかけることはありません。
建設業許可に関するご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。
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行政書士とんぼの事務所
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