建設業許可の建設工事に、あなたのしている工事は当てはまりますか?

建設業許可の建設工事に、あなたのしている工事は当てはまりますか?

2020/10/22

建設業許可の建設工事に、あなたのしている工事は当てはまりますか?

初めまして。行政書士の岩田です。


これから建設業許可の取得を考えている方にとって、建設工事の経験というものはとても重要です。



建設業をしていると、様々な工事をしますよね?

例えば他の業者の応援に行ったり、建物を解体したり、草刈りや測量をしたり、常用工事などをするときもあるかと思います。


実は上記の中には建設工事として当てはまるものと当てはまらないものが混ざっています。

建設業許可の申請時に建設工事に当てはまらないものを提出しても、建設業の経験があったと証明することができません。



建設業の経験があったと証明できなければ、許可を取ることが難しくなります。

こうならない為にも、何が建設工事で、何が建設工事でないのかを知っておく必要があります。


ここでは建設工事に当てはまるものと当てはまらないもの、なぜ建設工事が重要なのかがわかります。


  1. 建設工事とは?
  2. 建設工事に当てはまらないもの
  3. 建設工事の重要性
  4. まとめ

上記の順番で説明していきます。 是非この記事を参考にしてください。



建設工事とは?

建設工事という言葉の定義は様々なものがあります。


日本標準産業分類(総務省統計局)では、現場において行われる次の工事としています。

  • 建築物、土木施設その他土地に継続的に接着する工作物及びそれらに附帯する設備を新設、改造、修繕、解体、除去若しくは移設すること。
  • 土地、航路、流路などを改良若しくは造成すること。
  • 機械装置をすえ付け、解体若しくは移設すること



建設業法では、土木建築(土木工事、建築工事、設備工事)に関する工事で、以下の29種類の工事のことです。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 左管工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 石工事
  • 屋根工事
  • 電気工事
  • 管工事
  • タイル・れんが・ブロック工事
  • 鋼構造物工事
  • 鉄筋工事
  • 舗装工事
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事
  • ガラス工事
  • 塗装工事
  • 防水工事
  • 内装仕上げ工事
  • 機械器具設置工事
  • 熱絶縁工事
  • 電気通信工事
  • 造園工事
  • さく井工事
  • 建具工事
  • 水道施設工事
  • 消防施設工事
  • 清掃施設工事
  • 解体工事

工事の種類というよりかは、施工区分として分けられています。



建設業許可を取得したいわけですから、建設業法で決められている29種類の工事に当てはまるかが重要です。



建設工事に当てはまらないもの

静岡県では建設工事に当てはまらないものを挙げています。

これらは兼業事業に該当します。

  • 除草
  • 草刈
  • 伐採
  • 樹木の剪定
  • 庭木の管理
  • 造林等


  • 除雪
  • 融雪剤散布等


  • 測量
  • 設計
  • 地質調査
  • 調査目的のボーリング等


  • 保守点検
  • 保守・点検・管理業務等の委託業務等


  • 清掃
  • 浄化槽清掃
  • ボイラー洗浄
  • 側溝清掃等


  • 造船
  • 機械器具製造・修理等


  • 道路の維持管理
  • 施肥等の造園管理業務等


  • 建設機械の賃貸
  • リース等


  • 建売住宅の販売
  • 社屋の工事等


  • 資材の販売
  • 物品販売
  • 機械・資材の運搬等


  • 採石
  • 宅地建物取引
  • コンサルタント
  • 人工出し
  • 解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入
  • JV の構成員である場合のそのJVからの下請工事等


この記事の最初に

「他の業者の応援に行ったり、建物を解体したり、草刈りや測量をしたり、常用工事などをするときもあるかと思います。」

という表現をしました。

この中では、他の業者の応援、草刈り、測量、常用が建設工事には当てはまらないことになります。



建設工事の重要性

何が建設工事に当てはまり、何が当てはまらないのかを知っておくことはとても重要です。


建設業許可の申請時には経営業務管理責任者や専任技術者の証明をする為に、建設工事の請負実績を証明しなければなりません。



5年間建設工事に該当しない常用工事を続けていても、それは建設工事に当てはまらないので、経営業務管理責任者の証明ができないことになります。

証明できないとなると、許可の要件を満たすことができないので建設業許可申請は難しいでしょう。


こうなってしまわない為にも、あなたがしている工事は建設工事に当てはまるのかそうではないのかを知っておくことは大切です。



まとめ

何の工事が建設工事に当てはまるのか当てはまらないのか、建設工事の重要性がわかりましたか?


工事を請け負わず、常用として建設工事を続けていてもそれは実績としてカウントされません。

結果、建設業許可を申請するときに要件を満たせず、許可が取れません。


工事は現場によって色々なものがあり、個別に内容を判断する必要があります。


建設業許可に関するご相談は無料です。

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