建設業許可の一般と特定の違いがすぐわかる!|静岡県で建設業許可の取得でお悩みの方へ
2020/10/15
初めまして。行政書士岩田事務所です。
建設業許可を取得しようとしたときに、一般と特定という2種類の許可があり、どちらを取ればいいのか悩んだことはありませんか?
ここでは一般と特定の違いや、建設業許可の取得を考えているあなたが、どちらの許可の申請をしたらいいのかがわかります。
- 特定建設業許可とは?
- 一般建設業許可とは?
- 結局どちらを取ればいいの?
- まとめ
上記の順番で説明していきます。
是非この記事を参考にしてください。
特定建設業許可とは?
発注者から元請けとして直接工事を請負い、その工事を下請けに出す際の金額が税込4000万円以上になる場合は特定の建設業許可が必要です。
※建築一式工事の場合は税込6000万円以上です。
元請工事を下請けに出す際の、その工事金額はいくらなの?という話なので、一次下請け業者や二次下請け業者は関係のない事です。
なので、一次下請けとして4000万円以上の工事を請負っても、建設業許可を受けていれば問題ありません。
特定建設業は下請負人を保護するために作られた制度です。
特定建設業許可を受けた場合は、
- 下請け代金の支払い期日
- 下請負人に対する指導
- 施行体制台帳の作成
などの義務があります。
ポイント
- 発注者から直接工事を元請けとして請負い、その工事を自社で施行する場合には、工事を下請けに出すわけではないので特定建設業許可は必要ありません。
- 元請けとして受けた工事を下請けに出す際に、その金額が4000万円未満なら特定建設業許可は必要ありません。
- 一次下請けとして4000万円以上の工事を請け負う場合でも、元請け工事を下請けに出すわけではないので特定建設業許可は必要ありません。
一般建設業許可とは?
特定建設業許可以外が一般建設業許可になります。
建設業許可を取得すると、500万円以上の工事を請負えるようになります。
ポイント
- 金額の大きい工事を請負ったとしても、自社で施行する場合は一般建設業許可で問題ありません。
- 下請け業者として金額の大きい工事を請負ったとしても、一般建設業許可で問題ありません。
結局どちらを取ればいいの?
はじめて建設業許可を取得する場合はほとんどが一般建設業だと思います。
そもそも建設業許可を受けていない会社には金額の大きい工事はきませんよね?
元請け業者から建設業許可を取って欲しいと言われたり、
対外的な信用の為に建設業許可の取得を考えるケースが多いので、
一般建設業許可で問題ないケースがほとんどです。
まとめ
建設業許可の一般と特定の違いがわかりましたか?
工事を直接発注者から請ける元請け業社でない場合は一般建設業許可で問題なく、
元請け業者だとしても、下請けに出す工事金額が税込4000万円未満なら、一般建設業許可でいいです。
下請けとして500万円以上の工事を請負うために建設業許可を取ろうと考えているなら、それは一般建設業許可の事です。
建設業許可に関するお問い合わせは無料です。
お気軽にご相談ください。
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