建設業許可申請では、身近な公的書類【住民票】が必要です。

建設業許可申請では、身近な公的書類【住民票】が必要です。

2020/09/16

行政書士とんぼの事務所(静岡県建設業許可.com)

建設業許可申請では、身近な公的書類【住民票】が必要です。


建設業許可では必要な情報の一つとして、本籍地を記載する必要があります。


自分の本籍地を知るには?

そこで必要になるのが住民票です。

過去には運転免許証に本籍地が書いてあったんですが、今ではICカード化された事により、運転免許証には本籍地が書いてありません。



今では住民票はコンビニで取れます。(マイナンバーカードがあれば)

なのでとても楽チンです。


ちなみに、住民票は提出する必要はありません。

なので、本籍地がわかる場合や、最近住民票を取ってコピーがあるよ。なんて方はほんの少しですが一手間省けます。


今回は建設業許可申請で使う、【住民票】のお話でした。

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