建設業許可は静岡の行政書士とんぼの事務所 | 事業所案内

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許可申請を静岡市内で一貫して代行

ACCESS

バス停第六中学校前から徒歩約1分の場所に事務所があり、建設業許可の書類作成から申請までを一手に引き受けています。建設業を営む上で必要不可欠な許可申請において、取得するために必要となる必要種類をまとめるだけでも労力を要します。一歩を踏み出すタイミングで挫折することがないように経験豊富な行政書士が作業を代行し、円滑に許可を取得するためのサポートをいたします。


代表紹介

初めまして。行政書士の岩田 卓也と申します。ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

私ってこんな人です

1989年平成元年生まれ。
清水エスパルスのあるサッカーの街清水出身です。学生時代は野球をしていました。
体を動かすことが好きで、社会人になってからもスノーボード、富士登山、トライアスロンなどのアウトドアが好きです。
最近はゴルフにハマってます。びっくりするくらい飛ばします。

当然、フットワークの軽さ・速さには自信があります。

写真では身長が高く見えると言われますが、実際は176cmです。写真で見るより小さいですね。と、よく言われます。

建設業界に長くいました。それも現場にです。なので、建設業に特化してます。施工管理が〜とか、安全書類が〜とかよく聞きますが、現場の作業員が一番大変じゃないのか?って思います。

溶接では目をやられ、重量物で体をやられ、この仕事いつまで続けるんだろう?と思い、行政書士になりました。

行政書士になっても建設業界の歯車の一部を動かしています。こんな私ですが、よろしくお願いします。

新規・更新の建設業許可申請を静岡で一手にお引き受けいたします

行政書士とんぼの事務所

電話番号
所在地
〒424-0007
静岡県静岡市清水区石川新町1-23-102
営業時間
9:00~20:00
定休日
不定休
駐車場
2台
対応エリア
静岡市を中心に静岡県全域

アクセス

建設業許可申請をする行政書士事務所を、静岡市清水区石川新町に構えております。

オフィシャルサイトはこちら

JR「清水駅」から車で15分です

書類作成から申請まで、静岡で建設業許可に関することならどのようなことでもご相談を承ります。許可を取得するための必要書類はまとめるだけでも大変な労力を要し、特に新規許可の申請の場合は30種類以上の書類が必要です。更新の場合もその半分ほどの書類をまとめなければならないため、個人の力では困難を極めます。そこで、私ども行政書士が書類のプロとして皆様の申請をサポートいたします。

ご依頼者様が行う作業のご負担をできるだけ減らすため、ご依頼者様に主に行っていただくのは、市役所や区役所での公的書類の取得のみです。あとは、ほとんど丸投げしていただいて構いません。また、新規の場合は、許可の取得と同時に会社設立の申請を承ることが可能です。産廃収運業許可など幅広く対応しておりますので、まとめてお手続きいたします。会社設立から許可の取得まで、迅速で丁寧な対応を心掛けながら様々な角度からご依頼主様をサポートいたします。お悩みの際は、ぜひお問い合わせください。

新規から更新まで建設業の各種申請をお手伝いいたします

有効期限を迎える許可の更新申請の手続きも承ります

既に建設業を営んでいる方に向けて、更新の申請もお引き受けしております。許可の有効期間は5年間と定められており、許可を受けた日から起算して5年目の許可を受けた日に対応する日の前日を持って終了します。当該機関の末日が日曜日等の休日であっても、その日を持って終了します。例えば、平成28年7月1日に許可を受けたとすると、5年後は令和3年7月1日ですが、その前日の6月30日をもって満了となります。引き続き建設業を営む場合には、有効期間の30日前までに更新の許可申請書を提出することが義務付けられています。先述の例であれば、令和3年6月30日の30日前、つまり令和3年5月31日までに更新申請を行わなければなりません。

手続きをしないと許可が失効してしまい、軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなりますので、更新する場合には早めにご連絡ください。意図せず失効を迎えてしまうのを防ぐため、許可通知書には許可の有効期間や更新申請を行う場合に書類提出期限が記載されていますので、よく確認しておくことが大切です。

新たに静岡で建設業を営もうとする場合には、建設業許可新規申請を行う必要があります。建設業法第3条の規定により、個人・法人・下請けに関係なく許可が必要であると定められています。但し、少額の工事のみ請け負う事業者は許可を取得する必要がありません。許可が不要な少額工事の具体例として、建築一式工事の場合は、1件あたり1,500万円未満(税込み)の工事か、請負金額に関係なく延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事が該当します。建築一式工事以外の建設工事(塗装工事や電気工事など)の場合は、1件あたり500万円未満(税込み)の工事です。全て1件あたりを指すため、例えば電気工事を専門に請け負っていて、年間売り上げが1億円あったとしても、1件あたりが全て500万円未満(税込み)であれば許可の取得は不要です。

また、静岡で建設業許可を更新のご依頼にも対応いたします。許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目の同日の前日をもって失効します。引き続き建設業を営む場合には、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。失効してしまうと、軽微な工事以外の工事を請け負うことができなくなるため、お早めのご相談をお待ちしております。

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