財産的基礎?金銭的信用?
財産的基礎・金銭的信用
財産的基礎・金銭的信用があるかどうかの要件は、許可を受けようとする業種が「一般」「特定」かで異なります。
一般の場合
許可を受けようとする業種が一般の場合は、次の①〜③のいずれかに当てはまらないといけません。
1
純資産の額が500万円以上あること
2
500万円以上の資金調達能力があること
3
許可申請直前の過去5年間について、許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
①の「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額のことです。

②は、担保となる不動産があるかどうかや、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるかどうかのことです。
預金残高証明書・融資可能証明書・固定資産税納税証明書などで証明します。

③は、受けようとする許可の種類が「更新」の場合、この要件に当てはまります。
特定の場合
許可を受けようとする業種が特定の場合は、次の①〜④全てに当てはまらなくてはいけません。
1
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2
流動比率が75%以上あること
3
資本金が2000万円以上あること
4
純資産の額が4000万円以上あること
①の欠損の額の計算方法
法人の場合
繰越利益余剰金 ー[資本余剰金+利益準備金+その他利益余剰金(繰越利益余剰金を除く)]÷資本金 x 100%≦20%
個人の場合
事業主損失 ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金 x 100%≦20%

②の流動比率の計算方法
法人・個人共通
流動資産合計÷流動負債合計 x 100%≧75%
流動資産、流動負債は、貸借対照表の項目にあります。

③資本金とは

株式会社ー払い込み資本金
特例有限会社ー資本の総額
合資・合名・合同会社ー出資金額
個人ー期首資本金

④「純資産」とは、法人の場合、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額のことです。