請負契約の誠実性とは?
請負契約の誠実性
下記に該当該当する場合は、請負契約に関して誠実性があると認められます。
【法人の場合】
その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
【個人の場合】
個人事業主や支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
【法人の場合】
その法人、役員、支店や営業所がある場合はその代表者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
【個人の場合】
個人事業主や支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。
不正な行為とは?
請負契約の締結や履行に際して、詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律違反行為のことです。
不誠実な行為とは?
工事内容、工期などについて、請負契約に違反する行為のことです。
ポイント
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、不正・不誠実な行為を行ったことにより、
免許の取り消し処分や、営業停止処分を受けてから5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。
免許の取り消し処分や、営業停止処分を受けてから5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。