建設業許可の電子申請が始まったので、書類の原本確認が不要になりました。
query_builder
2023/01/19
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を取得するとき、建設業をしてきた経験や、実務経験を証明するために「注文書、注文請書」を提出するときがあります。
※以下、まとめて注文書とします。
経験を注文書で証明する場合、入金確認が不要なケースが多いので、工事の請求書で証明するより簡単な場合があります。
しかし、この注文書は、適正な契約が成立していないと使えない可能性があります。
それは、押印がきちんとされているかどうかです。
建設業法には、
契約の締結に際して、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
とあります。
契約書や注文書には、書かなければならない事項が16個もあります。
契約書や注文書を交わすときは、記載しないとならないものがしっかりと記載されているか注意してくださいね。
|
090-8869-7483 9:00 〜 20:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。